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地主さんへの借地権買戻し

祖父の代より借りている土地に家を建て居住中です。 現在両親との二世帯で住んでおり、契約は父親名義です。 更新は2~3回目で、最後に行った契約(平成14年)の終了期限が約10年後なのですが、 その時点で更新をせずに引っ越しを考えております。 建物自体は木造で非常に古く、老朽化が激しい状態です。 更新しない場合は、更地にして返却が必要とは理解していますが、その場合、 借地権を地主さんへ戻す事で建物取り壊しの費用と相殺、という事は可能なのでしょうか? また、契約終了を待たずに、上記と同じ事を行う事は可能なのでしょうか? 是非ともアドバイス頂戴したく、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

借地権の存続期間が満了し,その更新をしない場合, 借地権者が借地契約に基づいて建てた建物と土地の付着物は, 借地権設定者(地主)に時価での買い取りを請求することができます。 (借家法(旧法)第4条2項/現行法なら借地借家法第13条1項) 借地契約に,これに反する特約条項があったとしても, それが借地権者に不利なものであった場合には, その特約は無効になります(強行規定。旧法第11条/現行法第16条)。 なので更新せずに契約終了のときは, そのまま引き渡しでいいんじゃないでしょうか。 逆に中途解約の場合には,地主の遺失利益も考慮する必要があり, 買い取り請求を認めるのは相当でないと考えられますので, 借地人が建物収去またはその費用を負担すべきではないかと思います。 「建物取り壊しの費用と相殺」と書かれていますが, それは土地返還時に地主からなにがしかの支払いがあると契約に定められている場合で, そういうものがなければ何ももらえませんし相殺もできません。 というか相殺をするには相手方の債務も弁済期が到来している必要がありますので, やみくもにそのようなことを言うと恥ずかしい思いをします。

rt1966
質問者

お礼

ご丁寧で分かりやすいご回答、ありがとうございました。 建物の買取って頂けるのであれば、現状のまま返還すれば良い=取り壊し不要 という点、非常に良く理解出来ました。 先方が建物はいらないから更地に戻してから返還を(契約書にはそう書いていませんが)と希望された場合は、取り壊しの費用と建物の価値での相殺は出来るのかどうかもご教示頂けたら助かります。 何卒よろしくお願い致します。

  • vintita64
  • ベストアンサー率27% (60/219)
回答No.1

全て契約内容次第です。 建物取り壊しの費用は誰が支払うのか。 契約の途中解約は可能なのか。 契約内容を確認してください。

rt1966
質問者

補足

契約書には途中解約、終了時の取り壊しやその費用負担は一切記入はありません。

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