• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供にかけた保険で旅行って普通ですか?)

子供にかけた保険で旅行って普通ですか?

このQ&Aのポイント
  • 子供に保険をかける理由や保険金の使い道について考えてみました。
  • 友人が子供の保険金を自身の旅行や娯楽に使っていることに疑問を感じました。
  • 保険は家族のためにあるものだと思っていたので、友人の話に胸が痛くなりました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

生命保険専門のFPです。 医療保険の給付金は、受取人が指定されていない場合には、 被保険者本人が受け取るのが普通ですが、親が子供を被保険者に する場合には、子供は未成年であるために、親が子供に代わって 受け取るということが行われます。 受け取った給付金を何に使うのかは自由です。 なので、医療費の補填に使うのか、旅行に使うのか、 それは、受け取った人が決めればよいことになっています。 子供がちゃんとした医療を受けていなくても、病院の証明があれば、 保険会社は、その受けた医療に対する給付をします。 契約者である親が、被保険者である子供に虐待などをして、 故意に病気やケガをさせて医療機関にかかった場合、 保険会社には、支払い義務がない(支払い拒否の理由になる)ので、 支払いません。 ただし、親が保険料を支払っていて、子供が契約者で、子供が被保険者 である場合には、保険会社は、子供に対して、給付金を支払います。 子供が未成年ならば、虐待をした親に代わって、法的に後見人となった 人に支払うことになります。 つまり、契約者・被保険者の故意である場合、 保険会社は支払いを拒否しますが、 保険料負担者が故意に被保険者に被害を及ぼした場合には、 支払をします。 つまり、保険料負担者と契約者とは、別人であっても構わない、 別人として考えているということです。 たまたま、一般的には、契約者=保険料負担者になっているだけ。 受け取った給付金を遊興費に使うのが普通か? というご質問ですが、では、普通とは何ですか? 受け取った給付金を何に使うのかは、受け取った人の 価値観の問題です。 保険会社は、それに関与しません。 例えば、病院に10万円を支払ったけれど、 保険会社からは20万円の支払いがあった。 差額の10万円をどうするのか? というのは、受け取った人の価値観でしょう。 また、医療保険は、血族関係のない第三者を被保険者として 契約することができないと思ってください。 法律ではなく、保険会社の独自の内規ですが、 2親等以内というのが常識です。 つまり、親が子供に、子供が親に、というのが限度で、 祖父母が孫に掛けるということはできません。 学資保険などの一部の保険は、3親等まで契約可能です。 赤の他人は、契約することができません。 (会社が従業員に、福利厚生のために契約するのは、例外) ややこしいですが、ご参考になれば、幸いです。

mame_komame
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 そうですよね、個人の自由ですよね^^; 普通の基準ってないですよね、、 子供のための保険=子供の為に残しておいてあげる っという私の勝手な価値観でした。。 大変不愉快な質問をしてしまい申し訳ないです。。 参考に致します。

その他の回答 (3)

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.3

保険には ・教育資金や養老資金を名目として積み立て ・病気や怪我などに対応する一時的な補償、保険 の二つの目的が有ります。 積み立てだけでは保険にはなりませんので一応も保険も少しつけてあります。 子供用の保険は、大きな病気をする可能性が低いため掛け捨ての場合大人と比べると掛け金の割合が低いのが特徴ですので、積み立てを目的とするものが多いです。 保険には税制上のメリットが有り、積み立て型であったとしても控除の対象となります。 というわけで、金利が低い現在では普通の定期預金に子供用の保険が組み込まれており、節税にもなるという観点から預金代わりに使われることも良く有りますので、いたって普通のことだと思います。

mame_komame
質問者

お礼

ありがとうございました

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

>私が入院したときに出た保険のお金は、全額、私に渡してくれました。 こっちの方が不思議 毎月の保険料は、貴方ではなく両親が支出しているのですよね? 小学生や中学生に多額の現金を渡すのはトラブルの元だと思うけど 保険金の意味は、医療やそれに不随する出費に対する補填の意味だから必要な医療を受けたという前提さえクリアすれば、保険料を負担した親がどう使うか決めれば良いこと ん? 『わたしは退院後そのお金で、仕事ができなかった間、生活が出来て』 貴方は社会人なのですか? 子供・・・・確かに親にしてみれば、大人になっても子供は子供だけど・・・・・ この書き方じゃ、誤解する 社会人なら保険は自分で加入して保険料を負担しましょうよ 親が加入してくれる保険をアテにしちゃいかん 『家族にかける保険ってそういう為にあるものと思っていたので、友人の話を聞いて、何だか、胸が痛くなってしまいました』 そう言うのを余計な忖度と言う 改めて答えると、保険料を負担する親が『余った』給付金を自分自身の為に使っても何の不都合もない (入院手術の原因を親が故意に作ったのなら保険金詐欺だけど) 逆に、今までありがとうこれからも宜しくという気持ちで、給付金を渡して旅行でも行って貰うくらいの親孝行しないとね 入院中は普段以上に世話をして貰ったのだろうから

mame_komame
質問者

お礼

書き方が悪かったですね。。すみません。 私は24歳の社会人です。。 入院した時は19歳のときだったんですが、 既に一人暮らしをしておりました。 そうですね、私もそろそろ自分で加入を考えなきゃです。 親が加入してくれている保険をアテにはしていません。。 ただ、ちょっと疑問に思ってしまい質問させていただきました。 ご回答ありがとうございました。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

おっしゃりたい事はわかるのですが、結論は簡単です。 (1)子供がちゃんとした医療を受けているのか? (2)保険金目的で病気や怪我をさせられていることはないか? 上記の2点がクリアできていれば何の問題もありません。 お金というのは価値を数字で表したものであって、個人がどのようなも汽笛で使おうが 自由です。子供の医療費を削っているのならば問題はありますが、余剰金ならば どのように使おうが自由です。 ただ、医療保険というのは医療費の補填が目的があって、家族旅行に行けるくらいの 大きな余剰はでないはずです。そんなに大きな余剰が出るのは保険システムがおかしい のです。 まず、保険料が税金の控除対象になっているのも安心を売るサービス業としておかしな 話ですし、他人(祖父母)が受取人を孫にして保険をかけるのも隠れた贈与となります。

mame_komame
質問者

お礼

大変参考になりました。 1と2がクリアしていれば問題はないのですね。 それは知りませんでした。 大変、余計なお世話な質問をしてしまいましたね。。 申し訳ありません;: ただ、最後に書かれていた、 >他人(祖父母)が受取人を孫にして保険をかけるのも隠れた贈与となります。 ていうのが気になりました@@ 祖父母が孫に保険ってかけれるんですか? 許可無しには出来ないことですよね。。?