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違法建築は、止められるのか?

住宅の建っている同一敷地内に建築物が、建てられようとしています。 役所にメールで通報したら翌日に役人が、来て 住人に事情聴取と現地の写真を撮って帰りました。 このまま建築物は、建ってしまうのか? それとも役所からの指導で建てられなくなるものなのか? 疑問です・・・ そこの住人は、指導なんか無視して建てそうな勢いですから・・・ 建築を止める事は、出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

都会では敷地が狭いので、子供の勉強部屋を庭に増築しても建蔽率オーバーになってしまいます。その様な住宅が非常に沢山あることはご承知でしょう。指摘のようにこれを違法建築と呼ぶには無理があります。建蔽率は都市計画法による地域設定で、新築時に建築許可申請に適応されます。申請しないとライフラインを引いて貰えません。増築や離れでは新たなライフラインの必要がないので、建築許可申請をしないのです。 都市計画法は増築を規制できる法律ではないのです。違法建築と言っておられますが、違法の法的根拠がないのです。その意味で建築基準法違反による違法建築とは異なるのです。したがって、役所は指導をしても、中止や解体する法的権限はないのです。 増築で建蔽率オーバーにしてしまった住宅を売却するときに、役所はペナルティーとして買い手にローンを使わせないように銀行を指導をしているので、高く売ることができません。結果的に賢い行為ではないと思いますが、敢えてそうする事情があるのでしょう。

hdymysr
質問者

補足

住宅が、建蔽率目一杯だと 屋根付きのカーポートもNGの様です。 役人が、言ってました。 壁の無い支柱だけのカーポートでも・・・ 厳密に当てはめれば、建蔽率で引っかかる様です。 引っかかるので確認申請をしないで 屋根付きのカーポート等は、建ててしまうそうです。 だからと言って取り壊しまでは、言わない様です。 次回、カーポートを建て直す時は、確認申請をして下さい、 と言ってましたが、それは、建蔽率に引っかかるので 許可は、出来ないと言う事になるのでしょうね・・・ なので黙って建ててしまうのでしょう。

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  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.3

法に適合しない、つまり違法な部分は何ですか? それによって今後の進み方が変わります。

hdymysr
質問者

補足

建築確認していない3坪以上の建物 建蔽率オーバー(多分住宅部分で目一杯、40%:建蔽率、 60%:容積率のかなり厳しい規制をされた地域なので) 同一敷地内で2つの建築物(物置だとしたら関係ないかな) 通報は、建築確認をしていないであろう5坪程度の建物が、 出来そうだという理由で・・・ 他の二つは、正確には、分かりませんが・・・

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  • mqm
  • ベストアンサー率44% (97/219)
回答No.2

裁判所で工事停止命令を出してもらうことができます。 仮処分申請という名前で検索をしてみるといいでしょう。

hdymysr
質問者

お礼

そんな方法もあるのですか・・・ ありがとうございます。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

役所のできることは注意のみです。 ただし、工事途中であるため、施工者に行政処分が行われる可能性があるので、工事はストップするはずです。 ただ、業者登録もしていない施工業者なら家は建ち、後は行政処分という段取りですが、なかなか取り壊しと言う事にはならないのが現実です。

hdymysr
質問者

お礼

やっぱりそうなんですね。 最終的には、建ってしまいそうです。 業者と言うよりは、自分で建てる様なので。

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