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名義変更前に車検が切れた車の登録方法

11月にオークションで車検が12月までの車を購入しました。 名義変更の準備をしていたのですが 送られてきた書類を見ると車検の有効期限が12月7日まででした。 既に輸送依頼をしているので、こちらに到着した時点では7日を越えてしまいます。 相手は書類を送る前から有効期限については何も言わなかったので 12月に切れるといっても車の受け渡しまでは期限に余裕があると思っていました。 こんなことなら最初から抹消登録しておいてほしかったです。 とりあえず仮ナンバーを申請しようと思いますが その後の手順がわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben_yan
  • ベストアンサー率42% (25/59)
回答No.2

車検が切れたままの車を名義変更することは出来なかったはずです。 一旦抹消して、それから中古新規検査を受けてください。 このときに名義変更も一緒に出来ます。 先方からもらっている委任状と印鑑証明で一時抹消ができます。 中古新規を受けるときは、先方からもらっている譲渡証、貴方の印鑑証明書と車庫証明書などが必要になります。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 名義変更を前提に取引していたため 抹消時に相手側に還付される税金分も別途支払ってしまったので こちらで一時抹消するわけにはいかなくなりました そのため相手の名義のまま車検を通し、通常通り名義変更という手順を考えたのですが できるのかどうかわかりません…。

その他の回答 (2)

  • 2ko2ko4
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

買われた車の車検証、委任状や印鑑証明などの譲渡書類は先に送ってきてるのでしょうか?先に車検を受けなければ名義変更はできませんが、車検を取るにも自動車税の納税証明書が必要ですが、ちゃんと揃ってますか? 車検を受ければその後すぐ名義変更もできますね!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

とりあえず、車検をどうするか決めてからです。 仮ナンバーは走行日と目的、ルート等を申請しなければいけませんので 車検を受ける日と場所を決めなければ、申請できないでしょう。 車検を受ける場所が指定工場で、レッカー持ってれば、仮ナンバーは必要なく、工場までレッカーしてもらって車検受ければ済むことです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 9日に到着するのでその日に合わせて申請します。

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