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離婚した親の相続の権利を放棄したいのですが。

両親は離婚しました。 離婚して30年ほどが経過しています。 特に考えていませんでしたが、用心のために親の相続を拒否したいと考えています。 理由は債務の可能性があるためです。 離婚前から博打に手を出して借金癖がありました。 私もいい歳になりましたが、この親が最近生活保護の申請をしたようで、それまで どこに住んでいるかも知らなかったのですが、該当の市役所から私に扶養義務の 確認手紙が届きました。これについては扶養が出来ないことを書いて返信するつ もりです。実は私も期限つきの仕事しかなく、私こそもしかすると保護を受けなけれ ば生活が成り立たない可能性があるのです。 とても親の面倒など見れません。 教えて頂きたいのは、相続の権利を放棄する方法と、その効果がいつから効くのか? ということです。申請が通っても、過去に万一親が債務を残したままだとすると、その 返済義務を負うというような事があるのかどうか? 宜しくご指導のほどお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”相続の権利を放棄する方法”    ↑ 家裁に申請書がありますので、それに記載して 必要書類とともに提出します。 相続放棄は、放棄する人の利益のために行われるのです。 だから、形式さえ整っていれば、相続放棄は必ず認め られます。 ”その効果がいつから効くのか?ということです”     ↑ 相続放棄が認められれば、始めに遡って、相続人 でないことになります。 だから、被相続人が何時、どんな借財を背負っていても 一切、責任は無い、ということになります。 ”過去に万一親が債務を残したままだとすると、その 返済義務を負うというような事があるのかどうか”      ↑ ありません。 ただ、注意点を。 1,相続放棄は、相続が開始したことを知った時から  原則、3ヶ月以内にやる必要があります。  この期間を過ぎた放棄は認められないのが原則です。 2,被相続人の財産をかってに処分したら、相続したと  みなされます。  勝手なことはしないほうがよろしいです。

mimo_1960
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。 お礼が大変遅くなって申し訳ございません。 記載頂いた内容を拝見して安心できました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相続は、死亡した時点からの発生となります。 ですから、死亡したと知った時点で十分ですので、その時に家庭裁判所で放棄手続きをしてください。 それが例え死亡後1年経過後でも、関係なく知り得た時から3か月以内に手続きをすれば放棄ができます。 今現在は、まだ相続が発生しておりませんので、放棄はできません。

mimo_1960
質問者

お礼

ご回答、有難うございました。 お礼が大変遅くなって申し訳ございません。 相続の放棄のタイミングも分かりとても参考に なります!

noname#185597
noname#185597
回答No.1

>相続の権利を放棄する方法と、その効果がいつから効くのか? こちらを参考に http://law.main.jp/souzokuhouki/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84 >返済義務を負うというような事があるのかどうか? 裁判所で認められれば、「負の遺産相続」も放棄することになりますので、 返済義務を負うことはないでしょう。

mimo_1960
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 お礼が大変遅くなって申し訳ございません。 大変勉強になりました!

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