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憲法&民法&行政法

すいません、素朴な疑問なんですが、 憲法ってなんですか?民法って何ですか? できたらそれぞれわかりやすく教えてもらえればうれしいです。  

みんなの回答

  • abc-z
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.3

戦前の歴史を振り返ってみると個人の尊厳より国家のお利益が優先されていた事は理解出来ますよね? また、その結果がどのような事を惹き起こしたかもわかってらっしゃる事でしょう。 その前提から日本国憲法が中心に置いたのが「人権」だったわけで、その「人権」を国家権力の専断から護るために 憲法で国家に歯止めをかけたのです。(第97条) ちょっと読めばわかるのですが「~しなさい」調の文言は一切入っていないのですよ! 逆に「~の様な権利を有する」的な内容が多く、「人権」を最大限擁護する内容になっているのです。 このために憲法に反する法律等は無効とされますし、また、憲法を改正しようとする場合でも非常に厳格な要件を定めています。(第96条、98条) では「民法は?」との問ですが、憲法によって最大限尊重された個人の権利は必ずどこかでぶつかり合うものです。 そこで私人間で権利が衝突した時に、それを調整するものが必要になってきます。 そこではじめて「民法」の存在意義が出てきます。 憲法と民法とはこんな感じで関連していますよ! わかりにくければゴメンなさい・・・。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

細かいことは省略し、簡単に説明します。 憲法とは、国家の組織と作用に関する根本法(最高法)です。例えば、わが国の国会が2院制、裁判が3審制、行政は議院内閣制である理由は、憲法がそのように規定しているからです。この他にも、天皇制、基本的人権の保障、戦争放棄のように国家の根本原則について規定しています。また、憲法が憲法たる所以は、憲法が国家の最高法規であって、憲法に違反する法律は無効とされることです。 行政法は、憲法で規定された国家の組織や作用に関する原則を具体化する法です。ただ、行政法とは国家の組織や作用に関する多数の法律の総称であって、「行政法」という名称の法律は存在しません。 国家の組織に関する法律としては、内閣法、国家行政組織法、各省庁設置法、裁判所法など、国家の作用に缶関する法としては、国家公務員法、情報公開法、各種税法などなど。 民法は、一般市民の生活に関する法です。非常に古い歴史があり、古代ローマ帝国時代にはすでに「法」として認識されていますた。当然ですね。いつの時代にも人々の生活が存在し、意識すると否とを問わず、そこには必ずルールがあるのですから。具体的には、私権、契約、婚姻、相続などに関する法が民法です。非常に大きな法律で、条文は1000箇条以上に及びます(これでも日本の民法は簡略なほうです)。 また、憲法や行政法が「公」の法(公法)の代表格であるのに対し、民法は「私」の法(私法)の代表格あり、民法から派生した法律も数多く存在します。借地借家法、利息制限法、消費者契約法、不動産登記法、戸籍法などなど。 だいたい理解できたでしょうか?

回答No.1

簡単に言うと憲法ってのは国の在り方。 戦争放棄とか人権だとか天皇が象徴だとか 法律が存在でき、平和に平等に生きれるような基本概念ってカンジかな。 民法はもっともっと具体的に民間でのもめ事での法律 遺産相続に離婚、損害賠償、代理人とか住所の定義、賃貸とか所有権、契約法などなど。いわゆる民事裁判ってののレール。 例をあげると道歩いてたらどっかの飼い犬にかまれて  ケガした。その治療費は? 庭から小判が出てきたぁっ でも土地は人の土地。   取り分は? じいちゃん死んで残った遺族の遺産割合とか、 離婚に応じてくれない夫をなんとかしたいとか  などなどです。 この民法をもとに民事裁判は行われてます。 でも刑事裁判とはまた異なるのでご注意を。 それは刑法だから。 殺人、強盗、窃盗などなど。 それは犯罪だから刑法になります。 ぱらぱらぁっと六法全書を見るとなんとなくでも わかるんじゃないかな? まぁ普通の人は 見た事ってか触った事もないと思うんだけど・・・ ちなみに六法とは 憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法  これを六法といいます。

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