「不正競争防止法」ですね?
保護されるべき営業秘密の侵害行為にはいくつかのパターンがあります。
不正取得行為
窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為。
不正使用行為・不正開示行為
営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合、不正な競業その他の不正の利益を得る目的で、またはその保有者に損害を加える目的でその営業秘密を使用し(=不正使用行為)、または開示する(=不正開示行為)行為。
悪意重過失の転得者の行為
上記の不正行為が介在していることを知りながら(=悪意)、または重大な過失により知らないで(=重過失)営業秘密を取得(転得)し、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為も,営業秘密に対する侵害を構成します。転得者が営業秘密の取得時に善意であって事後に悪意・重過失となった場合もこれと同様です。
ご質問の「不正開示」ですが、たとえば会社の従業員が職務上取得した「顧客データ」などの営業秘密を他社に売ったようなケースを想定していると思います。
お礼
ありがとうございました。