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不正競争防止法

不正競争防止法によって保護される 営業秘密には、以下の3つの要件が必要との ことですが(本によると) 秘密管理性 有用性 公知性 不競法によって保護されない営業秘密とは 実際にはどのようなケースがあるのでしょうか?

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回答No.1

例えば、ここのブログの一番下(2006年8月1日と2日のところ)で紹介されているようなケースです。 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/2006-08.html

giantbaba16
質問者

お礼

ありがとうございます。

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