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親戚の貯金を別の親戚に移し替える

近くに住んでいた親戚が一人暮らしになり、施設に入っています 足が弱いけど、それ以外はしっかりしています 高齢なので、急に亡くなったときにお金が引き出せないと、大変と言うことで本人と親戚から、うちの親が頼まれて、支払いや貯金などの代行をやっています 定期預金の名義変更をする予定です 一気にやるわけではないのですが、こう言うやり方は税金やら、その他問題ないのでしょうか? やり方など注意点ありましたらお願いします 家族間でなく親戚なので気になります

みんなの回答

回答No.5

一見すると贈与のようですね。穿ってみれば横領や窃盗ともいえそうです。 親戚の方の面倒を死ぬまで見ることについて、同意しているのであれば、郵貯銀行のダイレクト口座をそれぞれ開いて 移管により全額移す事かできます。 これはサイト上は振り込み扱いになりますので、銀行にも税務署にも怪しまれることはありません。 上限は2000万円まで一日に送金振り替えできます。 通常の金融機関ですと、毎日新聞の死亡記事欄を見ていて死亡名を確認した時点で口座をストップして引き出しが 出来なくされますので、ちょっとグレーな方法ではありますが一番良い方法と思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

本当に無税でやりたいならば「成年後見人制度」を活用して裁判所に後見人の指定を受けるのが最善です。 但し名義変更は出来ません。名義人と後見人の氏名を併記して後見人の印鑑で払い戻したりします。 後見人の仕事として被後見人の「財産を分別管理」して被後見人が負担すべき費用の支出を代行する事が挙げられます。 名義変更をすると言う事は相続財産の侵奪に当たり下手をすると相続権剥奪も有り得ます。 尚後見人の報酬は裁判所と協議して被後見人の財産から支弁します。ですから無償でもありません。 後、亡くなった場合でも相続権を持つ人全員が連署し印鑑証明書を添付すれば預金は払い戻し可能ですし、証券も市場に売却可能です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

定期預金の名義変更は、そのまま贈与になります。 贈与税の基礎控除額(年間110万円)を越えた額に贈与税が発生します。 注意点もなにも「本人の持ってる預金を第三者の名義にする」ことが贈与行為ですので、何をご注意してよいかわからないのですが。 「代行する」というなら、預金の引き出しの委任状と、その引き出しをした現金管理の委任状を作成しておくべきです。 銀行さんも委任状がなければ、預金引き出しに応じてくれないと思いますが、その点はどうなのでしょうか。 引き卸した現金については、出納簿をつけておき、出金については可能な限り領収書を保存しておくべきです。 対税務署ではなく、現金管理をしてる人が他の相続人や親戚の方から「金をぱくってるのではないか」と疑われないようにするためです。 定期預金を一度解約して現金にし、その現金の管理を信頼できる人に預けたらどうでしょうか。 本人に贈与の意思がなく、預った人も贈与を受けた覚えがないなら贈与税はかかりません。 定期を解約するともったいないという意識があるでしょうが、定期預金のまま名義変更などしたら、贈与以外の何者でもありませんよ。 「贈与税ぐらい払ってやるから、貴方のお金として自由に使いなさい」と本人が口にしてるのではないのでしょ? まずは「贈与にならないように」気をつけるのが先決です。 成年後見人を選出する方法がベストだと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

家族間だろうが、親戚だろうが問題でしょう。 >高齢なので、急に亡くなったときにお金が引き出せないと、大変と言うことで どのように大変なのでしょうか? 手続きが大変ということは、法律での権利問題が出るから金融機関等も慎重に権利関係の確認が必要となるということです。ということは、金融機関が慎重になるほどのリスクがあるから法律もあるのです。 その方が亡くなったら、その亡くなられた方の遺族のうち法定相続人となる方が亡くなられた方の財産の権利を引き継ぐこととなります。 ということは、法定相続人へ渡す必要が生じることとなります。相続人の代表格の人であったとしても、他の相続人からすれば知らないところで管理され始めていることとなり、使い込み等がなかったかどうか不安にもなることでしょう。生前の財産であったとしても、使い込みがなかったら遺産として取得できた財産という考えもありますからね。 代行を行うというのであれば、しっかりと帳簿を付けるということです。いくら預り、どのように異動したのか?支払の目的や相手を含めわかりやすく管理しなければならないでしょう。 税務署側からすれば、預った時というのを贈与を受けたときと見るかもしれません。そうすれば、管理どころではなく、消費してしまうこととなります。 私は、以前税理士事務所に勤務した経験があります。相続税案件の担当にはなりませんでしたが、争いとなった相続などの話もよく聞きました。税理士は税法の専門であり、他の法律の分野は扱うことができないため、私の勤務していた税理士事務所では、争いとなっている時点では、請負ませんでしたね。 ただ、これらの経験がある私の周りで争いとなると、相談が来てしまいます。祖父母の相続で、親と伯父伯母叔父叔母などが争いとなることを抑えたりするため、ある程度の法律の概要を話し、最悪、司法書士や弁護士という法律家を紹介することもあります。 この中で問題となるのは、生前の贈与等のお金の流れ、遺産の内容の確認などが重要となります。そこで使いこみ等となれば、相続の権利割合が減少することにもなりますからね。 葬儀費用等を気にされているのであれば、預かり証を作成して、代表的な人が現金で預かればよいでしょう。そもそも、葬儀費用と言っても、後払い可能なところもあるでしょう。金融機関によっては、相続人などが誓約書を書けば、金融機関も葬儀費用程度の引き出しに応じることもあります、そのような保険もありますからね。 ですので、その方の名義で管理すべきだと思います。 あなた方からすれば、ただの管理と思えたとしても、亡くなられた後に問題となることでしょうから、死人に口なしなどということで都合のよいことを言う人も多い中、あなた方の言い分を証明しなければならないのです。 税務署で贈与などと判断されれば相続税が課税されるかどうかわからない財産であっても、高額な贈与税がかかることでしょう。 他の遺族からすれば、財産管理を名目にした相続の先取り、相続のごまかし、相続財産隠しなどと疑われたり、争いとなることでしょう。 親族間だからあいまいにしてしまおうという考えもわからなくはありませんが、親族間だからこその問題が大きく、それが問題となれば、他人以上に気分の悪い争いになることでしょう。 私の親族でも、生前中の亡くなられた方に対する態度などが悪く、税金対策を名目にした勝手な財産の異動などが問題となり、家庭裁判所での調停等にまでなったこともあります。 その方の名義で基本管理し、緊急時のために現金で預かる。現金で預かる際には、第三者を含めて本人と書面でやり取りをし残す。その程度を行って初めて代行していると言えるのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>こう言うやり方は税金やら、その他問題ないのでしょうか… 大いに問題ありです。 税法面からは贈与と取られる恐れが過分にありますし、場合によっては窃盗罪に問われる可能性も否定できません。 >急に亡くなったときにお金が引き出せないと、大変と… その“親戚”とあなたの親との関係をお書きでありませんが、亡くなられたときは「法定相続人」が関係書類をそろえて銀行に出向けば、解約・現金化することに支障はありません。 それ以前に、入所中の諸費用支払いのためなら、意識がはっきりしているうちは、やはり銀行から「委任状」の用紙をもらっておいて引出の都度、“親戚”に判子を捺してもらって銀行に提出すれば良いです。 認知症その他精神面で異常を来ししたら、「成年後見人」に委任してもらうことになります。 いずれにしても、預金を他人名義に書き換えなど、銀行が受け付けてくれることはありません。 まあ、何らかの手段でいったん現金化して別の銀行へ持って行くなどすれば、他人名義の預金にできなくもありませんが、安易にやるべきことがらではありません。

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