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日本在住・フランス人夫との離婚

こんにちは。 昨年、観光ビザでフランスに入りフランスでフランス男性と婚姻したものです。 私の長期ビザのため、出産のため、日本に帰国しました。 その後、彼が出産時期に来日し 再びフランスへ帰国しました。 出産後はフランスへ帰国する予定だったのですが 私の持病が再発し(アジア人特有の難病なため、ヨーロッパには医者が居ないといわれている)ため 日本で生活することにしました。 夫は先月の末に日本にやってきたのですが 彼の今までの収入、貯金、借金が いくらあるのか分からず 私と娘は、私の実家で ずっとお世話になっている状況です。 この状況が続くならば、両親共に破産してしまいます。 そのため、私が一方的に離婚も検討している事態です。 いろいろと私なりに調べたのですが、 彼は日本の住民票を取得したので、日本での離婚は成立するとなっていますが 万が一、日本で離婚が成立し - 後に彼が帰国した場合に、彼がフランスで離婚届を提出しなかった場合はどうなりますか? - また、彼が帰国後 「強制的に離婚をさせられた等」の言い分で フランス内で彼が私を訴えることは可能なのでしょうか? - また、訴えられた場合は フランスに行き裁判をしなければ行けないのでしょうか? 乳児が居ます。フランスに戻るのは大変なのですが… こういった場合はどうしたら良いのでしょうか? 彼を批判しているわけではありません。 持病を抱えた日本人妻を持ち、日本で働くとの決心には心打たれています。 (彼自身、フランスで生活するのが嫌だとのことで 軽い気持ちで日本に来日しています。) ですが… 現実を見ているのです。 私の両親に負担がかかってしまっているのです。 私はフランスに住む予定だったのですが、フランスの保険に入れず 日本に帰国後、持病が発生したため 自分の貯金を病院費に全て当てました。 私自身の貯金はありません。 - ちなみに、彼は私の親からの借金があります。 出産後にかかった生活費です。 日本に到着後、支払うと言っていたのですが 未だに未納です。 この件も、どの様な証明を取っていたら良いのでしょうか? 分かる範囲で結構なので、よろしくおねがいします。 また、そう言った機関をご存知であれば教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

回答No.4

(1) ハーグ条約をどうされますか。 お子さんの権利をご主人が主張した場合、どのようにされますか。 (2) 結婚は契約です。 離婚はその破棄です。 そもそも、このような結果になるのになぜ結婚されたのですか。 (3) あなたのご両親に借金があると書かれていますが、子(あなた)の夫婦が困った場合は、親族で生活費を補助しなければ、だれが出しますか。 この場合は、借金とはいいません。 当然、親族が支払うお金です。 他人から受けたものは借金ですが、親族から受けたものは借金とまではいいません。あなたにしろ、お子さんは、あなたのご両親からみたら孫です。 娘夫婦の生活を補助するのは社会通念上妥当です。 ちなみに、日本の法律では離婚は簡単にできます。 疑問なのが、フランスで結婚しているのですか? フランスのことは詳しくわかりませんが、欧州では、外国(日本で)結婚した場合は、結婚届けすら出せない国が多いです。 フランスで結婚したなのなら、日本での結婚届けは、報告的婚姻届けになります。 逆に、欧州にはこういう制度はない国が多いようです。 (欧州では結婚は簡単にはできません。 ライセンスのある人の立ち会いがいるなど、日本のように書類だけで結婚できるシステムではないです) 日本で結婚をしたのなら、離婚は簡単にできます。 フランスで結婚したのなら、フランス側も手続きが必要でしょう。 子供はどうするのかなどを含めて、なぜ、このような安易な婚姻をして子供ま作ったのか失礼ですが、かなり疑問があります。 また、簡単に離婚を前提にかかれていることも、疑問です。 いったい、夫婦の絆とはなんだったのでしょうか。

noname#183540
noname#183540
回答No.3

No.1の追回答です。 もうひとつ気掛かりなことがあります。 ご主人様の宗教はカトリックでしょうか? 回答者はカトリック信者で、フランスは基本的にはカトリック国として認識しています。 もしそうだとすれば、離婚となると教会法の問題まで出てきて、更に複雑になります。 そのため、chocolat52さんが仰られていますように、先ずはご主人様と、またそのご両親様と良く話し合われた方が良いと思います。 >現実を見ているのです。私の両親に負担がかかってしまっているのです。 しかしそれは、離婚によってしか解決できない事なのですか? chocolat52さんの回答を読みながら気が付いたのですが、離婚の道の中には相当たくさんの難解なハードルがあります。 そのために力と知恵を使うのであれば、むしろうまくやっていく道の方に力と知恵を使った方が良くないか、と思うのです。 金銭的にも、離婚に伴う煩雑な手続きや、もし弁護士まで入ってくるとなると、かなりの費用が掛かるのではないかと思います。 何より、夫婦の絆の最も貴い宝である、お子さんがいらっしゃること。 これらのことを考え合わせて、chocolat52さんの回答を良く読み返し、離婚回避の道を探してほしいと願います。

回答No.2

2人の間はもう修復不可能ですか?なのであれば離婚なのでしょうけど 日本の役所に離婚届→在日フランス大使館に届け、でいいと思います。 気になるのは、お子さんがいること。 今日本がハーグ条約についてどんな状況か、私は詳しくありませんが 彼が、あなたが子どもを連れ去った。と主張をした場合、面倒なことになる可能性、 逆に彼が子どもをフランスに連れ帰ってしまい、その後返してくれない、という可能性。 以下に分かりやすく解説してあります。 http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/hague/hague.pdf ところで結婚はフランスでした・・・ということですが 結婚に対する取り決めはしましたか?財産について、など。 きついことを言うかもしれませんが そものそも、結婚相手の借金の状況すらしらないとは、甘いもいいところです。 国際離婚について幾つかサイトを貼るのでまずはご覧ください http://www.elegance-net.com/ http://www.cast-familyaffairs.com/ まずは、「彼自身、フランスで生活するのが嫌だとのことで 軽い気持ちで日本に来日しています」の 本人の気持ちを何とかするべく、キチンと夫婦で話し合うべきではありませんか。 フランスの保険にあなたが入れず、ということですが 結婚したのであれば彼のセキュリテソシアルの被扶養者として加入ができるはずですが…? 彼のご家族はなんと仰っていますか? あなたたち2人だけの問題ではなく、今はお子さんが生まれている。 簡単な問題ではないと思います。彼が、日本であなたのご両親にした借金。 彼のご両親に、彼の分だけでも負担してもらえないか相談しては? 私は専門家ではないし、離婚を経験していないので分からないことの方が多いですし あなたの状況は大変なんだな、と思います。 前の方が仰るように、相談をしてみるといいと思います。 国際離婚に詳しい弁護士さんに相談するのもいいでしょう。 でもまず、その前に彼本人と話し合い、この先どうしていったらいいか? 離婚した方がいいのか?するなら子どもはどうするのが子どもにとって一番いいのか? 離婚せずに彼は日本で頑張れるのか?その見通しは? やっぱり彼はフランスへ帰り、現地で仕事を見つけ、あなたとお子さんを 迎えいれられるよう、準備をしあなたがの体調が回復ししだい、あなたが合流するか? 意見がどうしても食い違うなら、じゃあ弁護士入れて話し合おう、とか もう少し、具体的にどうしたらいいか、が見えてくるのではないですか? >後に彼が帰国した場合に、彼がフランスで離婚届を提出しなかった場合はどうなりますか? →フランスでは彼は既婚者となり、別の女性と結婚できません。 まずはお体を大切に、お子さんが健やかに育ちますように

noname#183540
noname#183540
回答No.1

大変込み入った事情を抱えておられるため、もし可能なら直接相談に行く方が良いかもしれません。 駐日フランス大使館・総領事館に赴かれてはいかがでしょう? 以下のURLを参照されて下さい。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/

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