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友達が離婚裁判中なのに訳有り恋愛しています
- 友達が離婚裁判中なのに恋愛している状況について、問題の所在や友達の立場について懸念を抱いています。
- 友達の恋愛関係が世に言うW不倫に該当するのか気になっています。
- 友達が離婚裁判中に恋愛関係を持つことで、倫理的・世間的・法律的に非常にまずい立場にいるのではないかという心配があります。
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質問者が選んだベストアンサー
大変なことになるかもしれません。 でも、人って、何のために生きているのでしょうか。 その、困った状況の中で、何とかしていくのが、生きていくエネルギーになるんじゃないでしょうか。 裁判中に調べられるのは、相手が、調べる必要を感じた場合です。 裁判所が調べるわけではありません。 調べてマズイことがあったとしても、罪に問われるわけではありません。 裁判で不利になったからといって、離婚したくない相手とむりやり結婚生活を続けさせられるわけではありません。 離婚の慰謝料に影響したり、不倫相手に慰謝料を請求される可能性があるくらいです。 その位は、覚悟しましょう。 不味いかどうかは、本人たちが感じなければ、周囲にはどうすることもできません。 一生の終りに、人にマズイと言われたからといって、自分の恋する気持ちを諦めたことが良かったと言えるでしょうか? その後、素敵な人にめぐりあえず、面白くもない人生を送るのが幸せでしょうか? どんなに失敗したとおもえることでも、自分で選んだことだからこそ、責任がとれるのではないでしょうか? 本人が悩んでいるのであれば、いろいろな意見もあるでしょうが、他人にはどうにも出来ません。
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お友達の不倫問題、法律とか倫理の問題として捉えると、お友達は誰からも非難されるでしょう。もうひとつのとらえ方、お友達は、家庭を捨てる価値あると思える男性に出会った。その男性との愛を育てるには困難なことがある。その困難を乗り超えられれば、お友達は本物の愛に生きられる。と、考えるかでこの件のアドバイスは違ってきます。 私は、あなたのお友達の愛を、出来るだけ成就させるにはどうすれば良いのか、という後者の立場でアドバイスを差し上げています。 それにはまず、逆に相手が持つ証拠なるものを否定することです。携帯の証拠なんてどうにでも言い訳ができます。裸の写真が写っていても、男女の関係になると思われたが、そうはならなかった。ならなかった原因を想像して言えば良いのです。裁判になれば携帯のその程度の証拠では通用しません。その通用しない点を逆さに取るのです。 不倫を働いてない。この件に関しましても、ご自分の夫婦は別居している訳ですので、彼とは別居後に知り合ったのである。彼の元奥さんに関しては、離婚は成立していた。と、聞いていた。とこれで突っ張るのです。その理由は、お互いの夫婦関係は破綻していたので、あなたのお友達のご主人及びその彼の家庭を崩壊した責任はない。お互いの配偶者の人権を侵害する行為にも該当しない。よって、民法709条の不法行為に当たらないので慰謝料の支払いの義務はない。と、なります。 ↑この様にあなたのお友達はご自身の立場をシッカリ築き、その上で色々な問題に対応されると良いでしょう。お友達はご自分の夫婦問題と彼の夫婦問題を一緒に考えないことです。そして、倫理の問題は、人の噂も七十五日と言われているくらいですので割り切るべきです。そうしないと禁断の愛は成就しません。
お礼
何度もご回答を求めてしまって申し訳ございません・・ そして、度々ご丁寧に答えて下さりありがとうございます。 友達が私に話したのはちょっとの時間のことですが、彼女自身は長い間、 大変な修羅場を実際経験して、私なんかは想像できないきつい思いも沢山したでしょうが、 めげない所をみると人の噂も世間のことも全て受け入れる覚悟をしているのでしょうね 子供のように何にも考えて無い訳はないでしょうから・・ 友達は幸せになりたいだけなんだと思います。私もただ彼女が幸せになることを望んでいます。 だからこそ、こんな状況を知って悲しいばかりなんですが、本人がこれ以上自分を 傷つける判断をしないよう、自分を大事にしてくれるよう祈るばかりです。 ありがとうございました。
アドバイスに対してご質問を頂きましたので、以下の通りお答え致します。 ご質問の内容 彼側の奥さんには、もう別問題と言えないほど、金銭的にも精神的にも攻撃されてはいるそうです。 気になるのは、例え双方の夫婦が別居後だったり夫婦生活は破綻していて離婚に向けて動いていた時の恋愛でも、どちらかの離婚が成立していなく婚姻関係が続いている以上はやはり不倫と捉えられるということでしょうか。宜しければ教えて下さい。 ご質問の趣旨は2つに分かられます。 ひとつは、お友達の既に離婚している彼の奥さんから金銭的にも精神的にも攻撃されているそうだが、それはどうなのか、致し方ないのだろうか、についてです。 ↑彼の奥さんがあなたのお友達を攻撃するにはそれなりの証拠、夫の不倫によって自分たち夫婦は離婚に追いやられた。これは、妻の権利を侵害する不法行為であるので慰謝料を請求する。と、いうように、妻の権利をあなたのお友達が侵害した、という具体的事実の証明に基づいた請求がなされなければなりません。 そういう具体的な事実の証明がないまま、攻撃すると、刑法では脅迫罪。民法では強迫罪として、処罰の対象になる行為です。したがいまして、あなたのお友達は、個人的な交渉に応じなくて良いのです。相手が調停なり裁判なりに訴えて慰謝料の請求をしてきた場合、その時にどの様に対応するかを考えれば良いのです。(相手が証拠をもっている場合ともっていない場合の両方について考える。) 二つ目は 夫婦の破綻のとらえ方と、不倫の成立条件についてだと思います。 夫婦の破綻は何をもって破綻というのかです。これは仲々難しい問題ですが、法律的には「不貞=不倫」は別にして、離婚原因の五番目の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に根拠を委ねられます。 それは、1,配偶者からの暴力。2,重大な侮辱。3,粗相の提起、強制執行、告訴・告発。4,犯罪行為。5,浮浪・浪費・散財等。6,配偶者の親族との不和。7,性生活の問題。8,疾病・身体障害。9,過度の宗教活動。10,当事者の双方の離婚意思。11,性格の不一致。12,長期の別居。その他に、社会通念と経験則に従った裁判官の裁量などが「婚姻を継続し難い重大な事由」です。(この項、離婚問題実務研究会・離婚原因の判断から引用。) 上記の離婚原因の項目の範疇に当てはまる具体的な原因をもって離婚原因とすることが出来ます。夫婦の数は何千万という沢山の数があります。そのひと組ひと組の夫婦に当てはまる離婚原因を法律であらかじめ定めておく訳にはいきませんので、上記の項目のどれに自分たちの夫婦の離婚原因は当てはまるのかを、検討されると良い様に思います。 不倫の成立要件についてです。 逆にいうと、不倫と認められないケースは・・・。世間的には不倫に見えるが、慰謝料を払わなくてもいいケースは、どの様なケースなのか、です。 分かりやすくいいますと、相手の夫婦が既に「破綻」していた場合。(自分の夫からは責めを問われます。)そして、別居した後に不倫関係になった場合です。この2つのケースは不倫だと認定しづらいのです。したがいまして、不倫でない。と、いうのなら、その根拠となるいきさつを説明した方が良いでしょう。(不倫でない、という証拠を出す必要はありません。) しつこいようですが、不倫の認定は、既に夫婦が破綻していたかどうかが大きなポイントになります。今回のご相談者のお友達のケースですと、ご主人との間においては、夫婦と言えない生活をしていた。と、いうことを具体的な項目で説明できれば良いのです。そして、別居に至ったのである。その後、彼と不倫関係になってしまった。と、いうようにです。 彼の元奥さんからの強要に対しては、毅然と対応すべきです。別れているものと思っていた。籍は抜けてなかったかも知らないが、抜けているものと思っていた。夫婦問題なので夫婦で話会って欲しい。不倫と決めつけるのならその証拠を明らかにせよ。等々何とでも言えます。というのも、相手の家庭の実情を知ることが出来ませんので・・・。よって、不倫ととらえられない様に主張すべきです。 参考になさって下さい。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 彼側の(元)奥さんは、携帯を見て分かった事実などを証拠として、金銭を要求してきたよ うで、もしその証拠が免れようのないものだったなら、裁判所を通さなくても、 脅迫には当たらないということですね。 (確たる証拠なのか、ただのメールを単なる脅しに近いような形で突きつけたのかは不明ですが・・) お互いの家庭が破綻していた場合、「不倫」と認定するのは難しいのですね。 しかし、 >今回のご相談者のお友達のケースですと、ご主人との間においては、夫婦と言えない生活をしていた。と、いうことを具体的な項目で説明できれば良いのです。そして、別居に至ったのである。その後、彼と不倫関係になってしまった。と、いうようにです。 とありますけれども・・、 互いの家庭が破綻していたなら、やはり友達の別居後の恋愛においても「彼と不倫関係」 ではなく、「不倫」という認定にはなりづらいと解釈して良いでしょうか。 (もし、その相手夫婦が順調だった最中から付き合っていて、友達のことが離婚の直接原因 だったなら「不倫」になるのですよね。。?) 個々のケースは微妙な点があるので難しいですね。 いずれにせよ、周囲に知られれば、結果的に社会的に責められる行為になってしまって いるのは事実でしょうが・・。 ありがとうございました。
あなたのお友達の立場が良くなるためのアドバイスです。 1,お友達ご夫婦の離婚問題と、お友達の彼のご夫婦問題を完全に切り離して考えること。彼の夫婦問題は、彼の問題です。今の時点でお友達は極力関わらないことです。 2,お友達は、離婚問題と不倫問題を完全に別問題だと自分に言い聞かせ自覚すること。 3,お友達夫婦の裁判の過程で、不倫がバレタ場合、あくまでも別居後に不倫の関係に至ったのである。と、主張すること。 4,お友達は、倫理的、世間的、法律的にもまずい立場に置かれていますので、別居した後に彼と不倫関係になったのだ、と主張することです。 5,できれば、彼と知り合ったのは別居してからだ。と、主張できれば尚良いのですが。調べられて不倫が発覚した場合に備えて、彼と知り合い、不倫の関係になった「いきさつ」について、予め頭の中に描いておくと良いでしょう。(あくまでも身体の関係は別居後に位置づけて、です。)
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございました。 彼側の奥さんには、もう別問題と言えないほど、金銭的にも精神的にも攻撃されてはいるそうです。 気になるのは、例え双方の夫婦が別居後だったり夫婦生活は破綻していて離婚に向けて 動いていた時の恋愛でも、どちらかの離婚が成立していなく婚姻関係が続いている以上は やはり不倫と捉えられるということでしょうか。宜しければ教えて下さい。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですよね・・本人は悩んでいるという感じではないんです。結果報告的に聞いた話で。 裁判所の正式決定ではないが、実は多額のお金をもう相手側の奥さんに払い済みで、 自分の旦那からの慰謝料・養育費など金銭的な事も諦めてもいいとまで思っているそうです。 大変心配な事ですが、彼女なりにこの恋愛に覚悟を決めているんだとは思いました。 想定できる範囲のまずいことに対しても・・。 私も、障害があるほど燃え上がってしまっているのかしら・・と思う節もありましたが、 旦那さんに愛されていなかった分、今がとても輝いて見えて生きていく原動力になってしまって いるんでしょうね。 私は、親や会社、周りに知れ渡ったらどうするつもりなんだろうも思うし、 この先彼と結婚するのは懸念材料が多すぎると思うのですが、 ここまで来ると他人がどうこういっても仕方ないのですよね・・ ありがとうございました。