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別居|生活費について
お世話になります。 当方、嫁の度重なる不倫が原因で別居中の者です。子供も2人育てています 別居するにあたり、毎月生活費を振り込んでいるのですが(嫁無職の為)6月下旬あたりから働く事が決まったようです。 そこで気になったのですが、この別居中に発生する『生活費の義務』ですが嫁の収入が出来た事によって、支払う必要はなくなるのでしょうか? 正直、腹ただしくて仕方ありません。国民の義務を果たさない人間が甘い蜜だけ吸おうなんておこがましい|| …とり乱しました。何卒宜しくお願いします。
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回答No.2
離婚するなら、 あなたにはお嫁さんの生活費を払う義務は有りません。 慰謝料をもと御嫁さん及び不倫相手からもらうことができると思いますし、 あなたが子供を育てているなら、あなた側に養育費を受け取る権利が発生します。 これは、あなたの権利ではなくあなたの子供の権利ですけどね。 話し合いで合意にいたらなければ、調停、裁判などの方法が有ります。 離婚しないなら、 生活を御互いに支えあう義務というものはありますし、 共有財産の考え方もそのまま継続します。 この辺は話し合いで取り決めをするしかないですね。
- maiko0318
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回答No.1
もともと払う必要はないでしょ? 離婚したらお子さんの生活費は払いますが、奥さんについてはないように思います。 もともと奥さんの責任なんだし。
質問者
お礼
まだ離婚が出来ないので、早く決着をつけたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました!