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別居中の生活費。

相手の意思で別居した場合、こちらからの支払い義務があるのでしょうか? こちらからは、戻ってきてほしい・・・・二重生活になるのは困るし・・・第一、支払えない。 実際、賃貸住宅やこちらの生活費等・・・あと、相手に教育費という名目で月4万支払うのが限界です。 嫁は派遣で月12万、週3日仕事に出ていますし・・・・ メールとか手紙で、「自立したい=離婚」はっきりと意思を示しています。 私は関係修復にやっきになっています。 どちらかのコミュニティでは婚姻関係においては発生するとか・・・・ 自分の意思で、相手を尊重せず、、また、自分で生活できえれるのであれば、こちらからの生活費の支払いは場合によって免除であるとか・・・・観ているのですが・・・・ どうも相手の行動の勝手さがみてとれます。 同居の義務にも反するし、修復することすら、また、謙虚になることも ありません。 とにかく一方的です。

みんなの回答

  • neneko2005
  • ベストアンサー率57% (609/1053)
回答No.2

とりあえず、こんなブログを発見しました。 http://houritu-daichi.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-4a3e.html 離婚理由が「妻の不倫」「旦那がただ嫌になったから」などで 「悪意の遺棄」なら、妻は有責配偶者です。 生活費カツカツの貴方は婚姻費用の負担はしなくても良さそうです。 とりあえず、養育費だけ払いましょう。 ところで残念ながら、リンクが切れていて読めませんでした。

masacore
質問者

補足

適切なご意見ありがとうございます。 ここで言う、「妻がただ嫌になったから」というところでしょうか? 2重生活に対応できません。お金があるなら、子供もいることですし・・・・できる範囲で対応したいのだけれども・・・・

回答No.1

>どちらかのコミュニティでは婚姻関係においては 発生するとか・・・・ 自分の意思で、相手を尊重せず、、 また、自分で生活できえれるのであれば、 こちらからの生活費の支払いは場合によって免除であるとか・・・・ 観ているのですが・・・・ う~ん。。。 ちょっとアバウトですよね。 一度、専門家へ相談されては如何でしょうか? 大変ですが、お体ご自愛なさりながら頑張って下さいね。

masacore
質問者

補足

ここにはすでに相談しています。 あまり気のいいご回答はございませんでした。 相手の担当者は、現状の4万円でよろしいと言う判断でした。 専門的なことは法テラスを紹介されました。 ナビダイヤルですが、ここも、受付だけで・・・・ 結局は、お近くの無料弁護士そうだんとかの連絡先を教えてくれるだけのモンでした。・・・・・ そんな類です。