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保護観察中の飲酒や喫煙、深夜徘徊

質問です。保護観察中の飲酒や喫煙、深夜徘徊で少年院送致やその他の重い処分になることはあるのでしょうか? 私の保護観察中の先輩はそのようなことをしても、再犯をするまで逮捕されませんでした。 もちろん僕が大丈夫だからって調子に乗るわけじゃありませんが、気になります。どうか、御回答よろしくお願いします。

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noname#25898
noname#25898
回答No.2

あなたを大変聡明な、未来を見据えた若者とお見受けします。保護観察をわが身にとっての「かせ」とだけとらえていたのを#1様の回答によって理解を深めておられます。 「もう、あなたは信頼できます」と言われる日も遠くないことと思います。 ぐ犯という言葉は、何度か聞かされたかと思いますが、犯罪を犯すおそれということですね。流されることの危機意識のあるあなたなら、きっと乗り越えられると思います。 人手の問題もあり、ずっと見張られているわけではないので、自分を律するのは、自分しかやはりないかと思います。どうかあなたの未来の為に今をがんばってください。

kazu-2117
質問者

お礼

どうも大変うれしい回答ありがとうございます。僕は家庭内や学校のこと、つらいことばっかで崩れてしまいました。ただ、僕を支えている人もいることを少年鑑別所で知り、それからはもう二度とこんな人としてまちがったことをしてはいけないと思いました。ですが、やはり人間ですから、いやなことがあったときに、人に迷惑をかける方法で発散するのではなく、飲酒等で忘れてしまおうとしたことがあるのです。僕は非行をしてから、悪縁を絶つために引っ越しました。それで友達もなかなかできなくて、忘れたくなってしまうのです。(再犯は絶対しませんが) 自分を律することができる、立派な大人になれるように努力しようと思います。 こうして、回答をしてくれる一人一人の方も、僕にとっての支えです。 長く書いてしまいましたが、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

質問者が少年で、少年審判で保護処分として保護観察を言い渡された方であると読みました。  少年に対する「保護観察」は、いわゆる独立処分としての保護観察です。成人の刑罰において、たとえば懲役1年、執行猶予3年、猶予期間中保護観察に付す、と言い渡される場合は、保護観察中に遵守すべき事項を守らず情状が悪い場合には執行猶予が取り消されることがあり、結果として刑務所に収容されることとなります(刑罰と連動している)。  しかし、少年に対する保護観察は、刑罰ではなくあくまで少年の健全育成を図るための「保護処分」であり、虞犯行為をしたとしても、それで施設(少年院)収容されるものではありません。この意味で独立の処分なのです。  飲酒喫煙深夜徘徊だけでは逮捕はされません。但し、保護観察での成績が良好な場合は、解除措置がとられるところ、それがなくなる不利益はあります。

kazu-2117
質問者

お礼

とてもわかりやすく、専門家の方の回答で信用できる内容でした。これじゃあ、保護観察があっても、なくてもそこまでたいした違いはありませんよね。僕にとっては、うれしいことなんですが、やはりときとして、流されてしまうことがあります。鑑別所に入所して、たくさんのこと学んできたので、もう二度と窃盗や他人に迷惑をかける行為(再犯)は決してしないと僕は誓えます。ですが、やはり飲酒などは、いやなことがあった場合、してしまうことがありますよね。それが心配でした。 少し気分が楽になりました。 保護観察の解除が1年かそれより長くなるかの違いなんですよね。 わかりやすい回答、忙しい中の回答ありがとうございました。

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