- ベストアンサー
次のうち犯罪になるものはどれ?
1.オーナーがポストの見える位置に「折込チラシ類一切投函不可」と書かれてるプレート(若しくは紙類等)があるにもかかわらず、気にせずどんどん入れてくるケース 2.1に加え、家主が自分で自分のポストに似たようなものをつけておいても気にせず入れてくるケース 選挙に興味がない(むしろ朝っぱらからうっさくて迷惑)家に大量に折込チラシを入れてくるので、暫く放置してたらとんでもないことになっていました(笑) ご存知の方、教えていただければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
郵便受けにチラシを入れる行為そのものは 犯罪にはなりません。 しかし、チラシを入れるために敷地内に入れば、 住居侵入罪になる可能性があります。 自衛隊の官舎の郵便受けに、反戦チラシを 入れた人が、住居侵入罪で逮捕され 有罪になっています。 最高裁まで争いましたが、最高裁も住居 侵入罪を肯定しました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E5%B7%9D%E5%8F%8D%E6%88%A6%E3%83%93%E3%83%A9%E9%85%8D%E5%B8%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6
お礼
チラシ入れるだけじゃ犯罪にならないんですね。。。 ありがとうございました。