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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:存在しない事故の事故証明)

存在しない事故の事故証明-追突事故について相談

このQ&Aのポイント
  • スキーの帰路に追突事故にあった被害者です。
  • 自車には損傷なし、他の車両の交通も妨げていなかったが、後の加害車が雪でスリップし、被害者の車に追突した。
  • 被害者は自損事故を一言も話しておらず、警察官のメモに不正確な内容が記載されたため、証明が存在すると言われている。

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回答No.4

NO2です。  お礼コメントをありがとうございます。    貴方のお車の任意保険に、「弁護士特約」はついておりませんか?  同居の家族の方の保険でも良いです。  弁護士特約がついているのであれば、貴方が加入している保険会社に連絡をとり、弁護士依頼をする、または、車両保険が付いているのであれば、車両保険に加入しているのであれば、自分の車両保険で修理し、請求権を保険会社に移動させる。という方法もあります。  弁護士特約については、事故カウントされませんから、付いているのであれば、迷わず使いましょう。  車両保険については、過失割合が出ない場合の取り扱いは保険会社により違いますので、確認してから使いましょう。  ところで、公安委員会へは苦情相談をしてみましたか?  先に電話で、「事故処理の書類についての相談」という形で連絡をいれてみてはいかがでしょうか?  あくまでも、苦情ではないのですが、書類上今のままでは、保険請求できないと「困った」を前面に出してです。  それでもだめであれば、正式な苦情の申し出になりますが・・・。  加害者のために、正式な苦情を入れる必要も無いかと思いますが、公安委員会への電話相談でなんとかなるのであれば、賠償請求をするよりも、手間が掛からず良いかと。  一番は、弁護士特約に入っていることなので、特約加入していることを期待します。  警察法79条   http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM  抜粋   苦情の申出等)第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。《追加》平12法1392 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。 2.申出者の所在が不明であるとき。 3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

nativegiraffe
質問者

お礼

まいど返事が遅く、申し訳ありません。 弁護士特約、タカを括って入っていなかったわけでして。 後悔至極でありますが、後の祭り・・・ とりあえず車両保険を使って・・・は、加入損保に相談はしておるのですが、相手損保が嘘や誤魔化、挙げ句に怠慢でして、中途半端に仮払いしたあと、その後はうやむやな状態で、加入損保としてもいくら支払えば?という状況です。 公安ですか、なるほど、その案も有りますね。 とりあえず、相手方への賠償請求の意思表示に併せ、公安の件も進めてみたいと思います。 度々、有り難うございます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>当事者間では特に揉めていないのですが、事故証明の存在ゆえ、保険会社が保証を渋っているので、こまっている訳です。 警察署発行の事故証明が事実と違うために保険会社から保険が下りないのでしよう ? それならば、私の回答でいいです。 即ち、保険会社が加害者ではないので、請求先は保険会社ではなく、加害者です。 加害者は、保険会社が支払うからと言う理由で支払いを免れることはできないです。

nativegiraffe
質問者

お礼

まさに払い渋られております。 そうですね。 一度、加害者に直接賠償を求めてみます。 ただこの加害者、事実関係を確認したのち、何故か連絡がつかず。 有効性はともかく、録音はしておるのですが。 まあ、保険会社がから言い含められているようですが。 保険会社にしても、嘘や誤魔化しのオンパレードで、なかなか面倒な雰囲気でありまして。 被害者は努力しないと真っ当な保証をされない仕組みなのですね。

回答No.2

>まあ貴方の程度は理解した。 >警察官も間違いを犯す事は国民は周知してる。 >だから、言い張る根拠を教えてくれ。  こんな売り言葉に買い言葉になるような対応をしてはいけません。  http://www.jiyuu-office.jp/jijitusyoumei/jiko.html  事故証明書の訂正は可能です。   >現場に行った警察官の書類に基づいて作ったから、これが事実です。と。 >因みに、加害者は一連の流れを認めておられます。  まず、加害者の方に、警察への連絡をお願いしましょう。  加害者の方は、一連の流れを認めていらっしゃるので、貴方に損害賠償請求はしなければなりません。  既に回答がありますが、事故証明が取れずに保険金が支払われず困るのは加害者なのです。  警察から、自損事故を保険金目的で、交通事故にしたいのか?と聞かれた場合には、自損事故であればフロントの損傷だけであり、追突された部分に傷は付かないと思うが・・・。とやんわりと伝えます。  車外にでていたようで、単なる物損のようですし、追突事故ですから、ほぼ過失は加害者にあります。  相手が、保険を使わず、自費で支払うと言うのであれば、それはそれで、警察がアホで、市民が迷惑だなぁ・・ぐらいに思っておくことです。  少々気になるのですが、今回、自損事故の証明があるとの事ですが、もしかしたら、2件の事故になっているかもしれませんね。  スリップして路外停車で1事故  後続車がスリップして、路外の車に追突で、1事故  ぶつかっているのが、路外なので、貴方の車が路外にいたことの事実証明として、自損事故の事故証明が存在するかもしれません。  

nativegiraffe
質問者

お礼

すっかり遅くなり、申し訳ありません。 書き込んだつもりが、書き込めてませんでした。 確かに、事故証明は2通存在します。 始めに伺った警察官は、『事の発端として、私が路外に出たよ。 という意味での発行だと思いますよ』 と言っていたのですが、実際に事故証明を確認すると、相手が雪の塊と記載されており。 そんな訳で、取り消しなり変更なり、を求めていた次第です。 が、何度か警察に抗議するうち、国語の通用しない警察官を相手に呆れてしまい、態度に出てしまったのは、確かに未熟でしたね。 方針を変えて、相手に賠償を請求してみることにします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

何故、間違いを正さなければならないのてすか ? 現場で、又は、帰路後でもかまいませんが、相手と口論しても始まらないです。 そのような場合は、何でもそうですが、次の行動に出ればいいのです。 つまり、追突されたことにより修理代を支払え、と 裁判すればいいです。 そのなかで、裁判所が判断します。 争いは当事者で決裂すれば裁判所の判断に任せる他ないのです。

nativegiraffe
質問者

お礼

遅くなり、申し訳ありません。 当事者間では特に揉めていないのですが、事故証明の存在ゆえ、保険会社が保証を渋っているので、こまっている訳です。 裁判は当然の結論でしょうが、100%の被害者故に、面倒は避けたい。 誤った事故証明が無ければ解決する問題故に、そこにフォーカスを当てて質問してみました。