ベストアンサー 算定基礎と遡及支給 2013/07/17 11:05 7月初に算定基礎を提出した後、後々の月(例えば8月或いは9月はたまた10月など)に4月乃至は6月まで遡った差額支給があった場合、当該社員の算定基礎は、修正のうえ再提出することになるんでしょうか。 画像を拡大する みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー srafp ベストアンサー率56% (2185/3855) 2013/07/17 12:32 回答No.1 実務では保険者ごとにルールが異なっているので、加入している健康保険の保険者と相談するのが一番確かなのですが・・・ ご質問を「新賃金の決定が7月になった場合(4月まで遡及支払いを行う)」に読み替えた上での回答になりますが、この場合には7月~9月の賃金を基にして月額変更に該当するのか否かを判断する事になります。 質問者 お礼 2013/07/17 22:01 早速のご回答ありがとうございます。 確かに、当局の「保険者算定」の例示を見る限り、算定期間以後(7月以降)に支給された金額を計算に含めるケースは、給与の遅配くらいしかなく、昇給分や諸手当分の単なる遡及支給は該当しないものと思われます。よって、必然的に、本件は仰せの如く、須く「月額変更」の範疇に属するものかと。 >加入している健康保険の保険者と相談するのが一番確かなのですが・・・ ↑ 政府管掌(今様には「協会けんぽ」?)に加入しています。 算定基礎届け提出後、7月給与時に、6月からの遡及分(中身は固定給)も含めて支給することとなったのですが、所轄の事務所曰く「6月分を加算修正して提出せよ」と。 役所もいい加減なもんですなぁ。 質問者 補足 2013/07/18 11:26 正解を見つけました(添付画像) 算定期間以後(7月以降)に支給された金額を計算に含めるケースは、給与の遅配くらいしかなく ↑ これすら該当しないですねぇ。私の勉強不足でした。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) logitakakuma ベストアンサー率56% (62/110) 2013/07/26 09:06 回答No.3 No.2です。 >>(例) 9月に4月まで遡った支給あり >> この場合、遡り支給があった4月~6月の給与で随時改定があることに >> なった場合、7月分から保険料が変更になります。 >↑ >少なくとも、協会けんぽでは、7月の月変はあり得ません。 >9月、10月、11月の3ケ月平均で判定し、12月からの月変です。 「7月の月変はあり得ません」とありますが、そのお考えこそあり得ません。 月変(随時改定)は、直近の3か月のみにかかるのではなく、報酬月額に “著しく高低を生じた場合”には遡って適用されます。 この例で“著しく高低を生じた”時点は、遡り支給された結果固定的賃金が 3か月分(4月~6月)変わった翌月である7月です。 逆に、この例の場合で7月に月変しないこととなると、社会保険の保険料の 節約策とされてしまいます。 また、遡り支給した分の社会保険の保険料がかからない事になります。 <参考>健康保険法 第四十三条 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、 報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の 総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、 著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額と して、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 質問者 お礼 2013/07/26 14:45 法第43条を貴例に当てはめた場合、同条でいう「その著しく高低を生じた月」とは9月のことであって、4月のことではありません。よって、7月の月変はあり得ません。あるとすれば12月です。 ↓ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054 (4.留意事項(4)) 質問者 補足 2013/07/28 19:09 (お礼欄の訂正) ちょっと記述し損ないました。 (誤)同条でいう「その著しく高低を生じた月」とは9月のことであって、4月のことではありません。よって、7月の月変はあり得ません。あるとすれば12月です。 (正)同条でいう「その著しく高低を生じた月」とは11月のことであって、6月のことではありません。よって、7月の月変はあり得ません。あるとすれば12月です。 いずれにしても、7月の月変はあり得ません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 logitakakuma ベストアンサー率56% (62/110) 2013/07/25 01:02 回答No.2 こんにちは 毎年7月10日までに算定基礎届を提出した結果、新たに決定(正確には「定時決定」と言 います)される保険料は、その年の9月から、翌年の8月まで適用されます。 新しい保険料を決定し通知するための作業などもありますので、さかのぼり支給があった場 合でも再提出は不要と考えます。 ただ、さかのぼり支給をした結果、月額変更届を提出する必要が生じる(「月変」・「随時 改定」)可能性はあります。また、随時改定により保険料をさかのぼって納める必要が発生す ると考えられます。 (例) 9月に4月まで遡った支給あり この場合、遡り支給があった4月~6月の給与で随時改定があることになった場合、7月分 から保険料が変更になります。 この場合7月分から9月分までの保険料の差額を納める必要が生じます。 ※ 正確を期して回答を作成していますが、社会保険関連の適用に関しては保険者(健康保険 組合等)の規程や裁量による部分が大です。必ず確認をするようお願いします。 質問者 お礼 2013/07/25 06:15 早速のご回答ありがとうございます。 >(例) 9月に4月まで遡った支給あり この場合、遡り支給があった4月~6月の給与で随時改定があることになった場合、7月分から保険料が変更になります。 ↑ 少なくとも、協会けんぽでは、7月の月変はあり得ません。 9月、10月、11月の3ケ月平均で判定し、12月からの月変です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー保険健康保険 関連するQ&A 算定基礎は訂正するのでしょうか 7月になって、6月給与の計算に錯誤のあったことが判明したような場合、正当額との差額を7月に追加支給したりすることはままある話だと思います。で、もし、6月分を正しく支給しておれば算定基礎における等級が変わっていたというようなことになったとすれば、どうすればよいのでしょうか。すぐに気がつく場合もあるでしょうし、1年くらいたって間違いに気づいて追加支給なーんてことも現実にはありえますよね。"遡及修正"のルールなどはあるのでしょうか。 あるいは、たとえ間違いであっても、算定基礎は、あくまで支給した実績金額で計算するのでしょうか。 算定基礎での昇給分遡及支給の処理 算定基礎での昇給分遡及支給の処理 パニクっています。 従来より賃金が50万円の人がいます。標準報酬月額はいうまでもなく50万円でした。 今年の4月、5月とも、当然ながら50万円の賃金を支給しました。 6月初に至り、同人の月給を3万円アップすることに決定しました。ただし、アップするのは4月1日付にしましたので、6月には53万円と、4月と5月の昇給差額として各3万円、〆て合計59万円を支給する予定です。7月以降は言うまでもなく、毎月53万円を支給することとなります。 さて、7月に提出する算定基礎において、この人の新しい標準報酬月額はいくらになるのでしょうか。 次の(1)(2)のいずれでしょうか。 (1)4,5,6月に実際に支給した実額を平均すると(50+50+59)/3=53万円 ゆえに、定時改定により9月分保険料から標準報酬月額は「53万円」となる。 (2)6月に支給した59万円のうち、4月と5月の差額分計6万円は除外して4月~6月分の賃金を平均すると(50+50+53)/3=51万円 ゆえに、定時改定により9月分保険料からの標準報酬月額は「50万円」で、従前と同じで「一切変化なし」となる。 なお、ついでですが、月額変更が発生する余地は一切ないことは間違いないものと思われます。 差額遡及支払いと算定基礎 算定基礎の時期ですが・・・ 私の会社では、4月度昇給で実質5月度から適用、4月度の昇給差額は5月度に支払います。 で、算定基礎は4・5・6月の給与で計算しますが、そのとき平均を出すのですから、特に5月に上乗せされている4月昇給差額は、4月に移して計算せずともいいですよね。基礎日数は日給月給者ですので30日か31日です。 月額変更届ですが、これは、昇給支払い月の5月からの3ヶ月で出すよう説明があったですが、間違いないですよね? ってことは、7月度給与支払いの後、2等級以上上がった人の分を報告ですよね。もちろん5月に上乗せした4月昇給分は除いて。 なぜ、4・5・6月で月額変更出しちゃいけないんでしょう? 余談ですがFD提出だと、チェック用の紙を印刷すると大変膨大になりませんか?去年すごかったんですけど。手書きは大変だけど、あんなに紙は使わなかった・・・。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 算定基礎届けに報奨金・歩合は含めますか? 算定基礎届けについて教えてください。 (1)一定額の売上を達成した場合のみ、毎月翌月に支給。 一定額を達成しない社員は支給なし。 (2)年2回報奨金を支給しております。(6月と12月) 毎月支給額を未払い計上して、支給月に支払うという形です。 未払いをたてているので、金額は未確定ですが、 算定基礎等にいれるのでしょうか? 上記の場合、算定基礎届けに算入するのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 社会保険算定基礎届けの算定期間について 昇給月から3ヶ月間の報酬にて算定とありますが、7月に昇給、8月支給分から給与が変更する場合は7・8・9月分で算定基礎届を作成するのでしょうか?そうすると提出期限に間に合いませんが・・・ どうすればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。 算定基礎届けについて 7月に提出する算定基礎届けについて質問です。 算定基礎届けに各月の支給された合計を記入する際、「支払基礎日数が20日未満の月は記入せず横線を引いておきます。ただしパートタイマーの場合は支払基礎日数が15日以上の月については記入して下さい。」と説明書に書いてあったのですが、採用時に時給制ではあるがパートタイマーとしては採用されてない者の場合でも時給制であれば全てパートタイマーとして扱われるのでしょうか?補足ですがパートタイマーは正社員の4/3以上の労働時間、4/3以上の労働日数でパートタイマーとされるそうなのですが当社では労働時間、労働日数共に正社員の方とパートタイマーの方は同じ時間と日数です。ご回答の程よろしくお願い致します。 算定基礎届けと月額変更について 算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→ 24等級 提出後→ 27等級(残業分でUP) 固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。 算定基礎届について 職場の算定基礎届を提出する時期が近くなってきました。 提出は来月ですし説明会も来週あるのですが、その前に確認できたらと思い、質問させていただきます。 バイトのAさんの従前の標準報酬月額は、126千円でした。 今回の算定基礎届にあたり計算すると、1等級上の134千円に該当します。 手引きによると、「2等級以上の差が生じたとき」に月額を変更するとのことですので、今回は126千円のままでよいのでしょうか。 以前、私が算定基礎届を初めて提出したときにも同じケースがありました。 その時は「2等級以上の差」のことはわからないまま、1等級上の額に変更になったということで社会保険事務所へ提出しました。 その職員の方は書類の内容を確認したうえで受付け、修正はありませんでした。 その人も確認ミスをしたのでしょうか? それとも、これで正しいのでしょうか? もし1等級なら変更するべきではないとしたら、その人は月に8千円も払いすぎていたことになります。 また、払いすぎた分を返してもらえるのでしょうか。 休職中の算定基礎について教えてください。 休職中の算定基礎について教えてください。 3月から体調を崩し休職中です。 4~6月は基本給の80%の給料が出るとの事です。 その場合、今年の標準報酬月額はこれを基にして変更になるのでしょうか? 私の場合、基本給は低いのですが、残業が多かったので現時点の標準報酬月額は基本給よりも7万ほど上です。 今回の休職は、傷病休職に該当するらしく最初の数ヶ月は給料の80%が給与として支給されるそうです。 (職務規定に書いてあるとの事) 4~6月も基本給の80%が支給される予定です。 会社を休職していても給料が出てる場合は、この3ヶ月間に支給された額を基にして算定基礎は行われるのでしょうか? それとも休職中は休職前の標準報酬月額のまま続くのでしょうか? よろしくお願い致します。 月額変更届けと算定基礎届けについて 過去の質問を参考にしたのですが、あいまいな回答だったのでもう一度自分の文章で質問させていただきました。よろしくお願いします。 当社は給与支給日が6月25日なのですが、月額変更届けの該当者が一名いました。4月から基本給の固定的賃金が変更となり届出をするための条件に該当しました。そこで一つ質問なのですが、この社員はこの3ヶ月間、残業手当の変動的賃金が大幅に増加しておりまが、基本給は千円単位でしか増加していません。このような場合、金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が多きいいので疑問に感じています。 もう一つは、算定基礎届けの提出です。上記社員は、今回提出予定の算定基礎届けを提出するので、月額変更届は提出しなくていいのでしょうか?それとも、月額変更届、算定基礎届けともに提出するのでしょうか? よろしくお願いします。 算定の対象?非対象? 当社では、3、4、5月の報酬において6月に月額変更をする社員がいるのですが、この社員は算定基礎届けの対象でよろしいいのでしょうか?また、4、5、6月の報酬において7月に月額変更をする社員においては、非対称として扱うという考え方でよろしい委のでしょうか? FDでの届出を予定しております。非対称の場合どのような形で届出を出せばよろしいのでしょうか?はじめて算定基礎届けを提出するので、悪戦苦闘しております。よろしくお願いします。 また、5月20日に退職した社員がいるのですが、当社では15日〆の25日支払いの給与形態で、6月25日の給与は5月16~18日までの3日分が給与として支給されました。このような条件の場合、算定対象になるのでしょうか? 休職中の算定基礎について教えてください。 休職中の算定基礎について教えてください。 3月から体調を崩し休職中です。 4~6月は基本給の80%の給料が出るとの事です。 その場合、今年の標準報酬月額はこれを基にして変更になるのでしょうか? 私の場合、基本給は低いのですが、残業が多かったので現時点の標準報酬月額は基本給よりも7万ほど上です。 今回の休職は、傷病休職に該当するらしく最初の数ヶ月は給料の80%が給与として支給されるそうです。 (職務規定に書いてあるとの事) 4~6月も基本給の80%が支給される予定です。 会社を休職していても給料が出てる場合は、この3ヶ月間に支給された額を基にして算定基礎は行われるのでしょうか? それとも休職中は休職前の標準報酬月額のまま続くのでしょうか? よろしくお願い致します。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 月額算定基礎届と月額変更届について 仕事で月額算定基礎届を作成しているところなのですが、社員が一人6月に昇給しました。記入の手引きを見ると7月から9月に随時改定が行なわれる人は算定基礎届を提出する必要がないとあります。 この社員は固定的賃金だけ見ると一等級しか昇給していないのですが、6月から8月の間に残業を沢山した場合、もしかしたら二等級以上上がるかもしれません。その場合月額算定基礎届を提出しておいて、結果的に二等級あがっていたら9月に月額変更届を提出すれば良いのでしょうか?また、月額算定基礎届の備考欄辺りにその旨を何か記入しておいた方が良いのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。 算定基礎について 現在、特定派遣として勤務していますが条件は一般派遣と同じです。 昨年の算定基礎は、4月、5月、6月の給与の総支給額から約28万近くになるのですが、 派遣元からは、昨年10月から算定基礎が28万(社会保険料=32,970円)ではなく 33万~35万で社会保険料(社会保険料=40,035円)が支払われています。 そこで、社会保険料支払いすぎではないかと派遣元に言ったところ 収入が少なかった5月は出勤日数が15日しかなく規定外になるとの 返答がありました。 なので、私の算定基礎は4月.6月この2ヶ月で算定基礎が33万以上に決まったようです。 5月はゴールデンウィークがあり休みが多いですし、派遣先から仕事が谷間だから休んでくれと会社都合で何日か休みにされました。 派遣先の会社都合で休みにされても派遣元からは休業手当はありせん。 (昨年末まで派遣先都合で、早く帰らされたり、休みにされたりということがよくありました) 固定給ではないので毎月の収入に変動があり、このような状況で5月の総支給額が規定外となる理由が納得できません。 よいアドバイスがありましたら宜しくお願いします。 月額変更届けと算定基礎届け 今回、月額変更届けの該当者が一名いました。4月から基本給の固定的賃金が変更となり届出をするための条件に該当しました。そこで一つ質問なのですが、この社員はこの3ヶ月間、残業手当の変動的賃金が大幅に増加しておりまが、基本給は千円単位でしか増加していません。このような場合、金額の大小にかかわらず、固定的賃金が1円でも増加したら月額変更届けを提出するのでしょうか?2等級以上の変化の要因をたどると、固定的賃金ではなく変動的賃金の要因が多きいいので疑問に感じています。 もう一つは、算定基礎届けの提出です。上記社員は、今回提出予定の算定基礎届けを提出するので、月額変更届は提出しなくていいのでしょうか?それとも、月額変更届、算定基礎届けともに提出するのでしょうか? よろしくお願いします。 算定基礎届の初歩的な質問です^^; こんにちは。 会社で社会保険の事務を担当しています。 算定基礎届の標準報酬月額の決定について なのですが、、、。 とても、初歩的な質問なんですが、うちの 会社では、4・5・6月でまず算定し、昇給が 4月ですが、差額を6月に支払っていますので、 2等級以上上がった人について、6・7・8月 で算定し直しています。 ですが、どちらで算定しても、結局全員9月月 変となると思うのですが、この場合、2等級以 上上がった人の4・5・6月で算定した標準報 酬月額と6・7・8月で算定した標準報酬月額 とがまた違った場合、どちらの金額が優先され るのでしょうか? すみませんが、 よろしくお願いします。 算定基礎届って? 社会保険では保険料を決めるために8月に算定基礎届を毎年提出する、ということは知っているのですが、算定基礎届は健康保険組合に加入している事業所は、社会保険事務所に別途提出する必要があるのでしょうか? 事務を引き継いだばかりでよく判らず困っています!!! 社会保険料算定基礎届けについて 7月に提出する算定基礎届けについて質問です。 算定基礎届けに各月の支給された合計を記入する際、「支払基礎日数が20日未満の月は記入せず横線を引いておきます。ただしパートタイマーの場合は支払基礎日数が15日以上の月については記入して下さい。」と説明書に書いてあったのですが、採用時に時給制ではあるがパートタイマーとしては採用されてない者の場合でも時給制であれば全てパートタイマーとして扱われるのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い致します。 基礎算定届 基礎算定届けについて教えてください。 どこかのサイトに「例:5月1日~5月31日までの給与を6月12日に支払う場合には、6月に受けた報酬とする。」 となっていました。私の会社は月末締め翌月払いなので、この例と同じことになると思いますが、新入社員は4月から働いているため、実際4月には給与は支払っていません(翌月払いなので・・・)。 なので4月に働いた分は5月分の報酬として記入する事になると思います。 この場合、基礎算定届に記入するべき4月の報酬額とはどのようになるのか教えてください!!(>_<;) 社会保険 算定基礎 月末締め、翌月10日支給の会社です。 算定基礎届けの時期ですが、今年業績が悪く4月1日より(5月10日支給)より全員、基本給が下がりました。算定は4,5,6月支給が対象ですよね? 4,5,6月支給分で平均をすると3月に比較して1等級しか変更にならない人でも、 5,6,7月支給分で平均すると4月に比べて2等級変更になる人がたくさんいます。 月額算定は、変更になった5/10日支給から集計を始めていいのですよね? 基本的なことですみません。急に不安になってしまいました。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 保険 健康保険生命保険医療保険損害保険雇用保険その他(保険) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確かに、当局の「保険者算定」の例示を見る限り、算定期間以後(7月以降)に支給された金額を計算に含めるケースは、給与の遅配くらいしかなく、昇給分や諸手当分の単なる遡及支給は該当しないものと思われます。よって、必然的に、本件は仰せの如く、須く「月額変更」の範疇に属するものかと。 >加入している健康保険の保険者と相談するのが一番確かなのですが・・・ ↑ 政府管掌(今様には「協会けんぽ」?)に加入しています。 算定基礎届け提出後、7月給与時に、6月からの遡及分(中身は固定給)も含めて支給することとなったのですが、所轄の事務所曰く「6月分を加算修正して提出せよ」と。 役所もいい加減なもんですなぁ。
補足
正解を見つけました(添付画像) 算定期間以後(7月以降)に支給された金額を計算に含めるケースは、給与の遅配くらいしかなく ↑ これすら該当しないですねぇ。私の勉強不足でした。