- ベストアンサー
加害者からの修理の申し出を拒否する法的根拠は?
- 加害者からの修理の申し出を拒否する法的根拠を知りたいです。
- 事故の傷について、加害者が修理を決める権限があるのか疑問です。
- 駐車場での事故でクルマが少し傷ついたが、修理の要請を拒否できるか知りたいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
修理するかどうかを決めることができるのは、加害者ではなく被害者です。 被害者が、修理しなくていいと言うことは、修理請求権(損害賠償請求権)の放棄です。 この放棄は一方的な意志表示で成立します。 ですから、加害者には修理するか否かの選択はできないです。 また「事故の加害者に対し、修理の要請を拒否できる法的根拠を知りたいです。」と言うことですが、 上記のように、もともと加害者に修理を要請する権限がないのですから、被害者がそれに対する可否の回答は不要だと言うことです。
その他の回答 (4)
- anfibi0141
- ベストアンサー率6% (2/31)
法的根拠は、私の車だからで十分。あなたの車だから、あなたが決めること!大体修理するにしても、相手に車を預けて、修理してもらうなどあり得ない。あなたの側で修理して相手からお金をもらうのが普通!あなたの場合お金だけもらい、修理しなければいい!
お礼
>>あなたの側で修理して相手からお金をもらうのが普通! ですよね。 ありがとうございます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”事故の傷について、修理するかどうかを加害者が決められる権限などあるのでしょうか” ↑ 原則ありません。 加害者は損害賠償の義務を負うだけです。 簡単に説明します。 この場合は不法行為ということになり、加害者は 損害を賠償する義務を負います。 その損害賠償は金銭賠償が原則となります。 民法722条、417条です。 ・第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 ”事故の加害者に対し、修理の要請を拒否できる法的根拠を知りたいです” ↑ 被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利を 有しますが、それは放棄できます。 相手の承諾は不要で、一方的にできます。 民法第519条 「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」
お礼
>>「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」 力強いです。ありがとうございます。
- mt 4689(@mt4689)
- ベストアンサー率10% (14/136)
何で相手が修理するといっているのを断るのか。自分で店に行って修理の領収書を渡せばいいことだろ。日本人ウケる!
- oldpapa70
- ベストアンサー率34% (682/1991)
後のなって、ごちゃごちゃ云ってくるかも知れないので、この際きちんと処理(修理)しておきたいと言うのが本音でしょう。 あなたがそのとおり後日になっても絶対クレームを付けることがないのなら、質問でおっしゃってるような事情を話して、今後この件に関しては双方とも問題にしないとの内容を書いた示談書を作って双方で署名捺印をしておきましょう。 多分この辺にこだわって今保険が使えるうちに済ませておきたいの一心で”それはまずい”突っ張っているように思えます。
お礼
なるほど、参考になります。
お礼
>>被害者が、修理しなくていいと言うことは、修理請求権(損害賠償請求権)の放棄です。 さすがです。 ありがとうございます。