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NHK衛星契約のメッセージ消去申請情報の効力は?
*NHKの受信設備廃止をして、NHKへの支払いから解放されたい人物をXとします。 次の場合、法的な責めをXが負う可能性はあるのでしょうか。 未契約者XがじBS放送の受信機を持っていると仮定します。 ですが、Xは受信料支払いの意思がないので不払い状態です。 そのXが、NHKBSのメッセージ消去の申請をしました。 その申請時にNHKに渡る情報(または、XがNHKに対し消去申請を行ったということ)を根拠に、「未契約者XがNHKとの受信契約を放送法第64条に則ってすでに結んでおり、契約により受信料の支払い義務がある<放送受信規約第5条>にもかかわらず、受信料を支払っていない」といえるのでしょうか。 言い換えますと、 ・「メッセージ消去」への対応を行った際にNHKに通知したB-CASカード番号と個人情報、または紐付きされた状態のこれらの情報は、NHKの(衛星)契約に対し受信者が契約を履行(受信料の支払い)をしなければならないことの根拠となるか。 という疑問でもあります。 具体的な事例をご存知の方にも、ぜひ答えていただけると幸いです。 うまく記述できていない部分があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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- okramatto888Wa
- ベストアンサー率22% (27/121)
NHK受信料の問題も利権に関わる事であり、NHK側に属する人・反NHK側の人・どうでもいいか解らない人になると思います。元NHK職員で記者でもあり内部告発(NHKの悪事)をなさっている立花孝志氏によると「B-CASカード」は、貴方のおさっしのように不払いをなくし、多くの受信契約を結び、受信料をかき集めるために考案されたようです。住所・氏名等の個人情報を手に入れ、見せしめのためランダムに選んだ個人を裁判に持ち込むそうです。ドラキュラや巨大モンスターを連想してしまいます。 先日、立花孝志氏は政治団体「NHK受信料不払い党」を設立され、党員を募集中です。彼は今の腐りきったNHKを解体し、国民みんなが納得できる放送局をめざされているようで、期待し、協力できたらと思っています。 なんでも民営化の時代に、競争力も持たず「放送法」を楯に国民から不平等に多額の受信料を巻上げるのは、まともな日本人のすることではありません。もしNHKを観るにしても見た分だけ払うのがあたりまえの話です。 アバウトに言えば電波は電力やケーブルと違って、鉄塔から鉄塔へ電線を渡さなくてもいいし、線下への保障も必要ない。高い電波等と中継所だけでよい。危険な仕事でもないのに職員の年収は1000万とも1700万とも言われている。タクシーの運転手は年収300万未満で危険なのに。だからNHKは受信契約すればするだけ儲かるというわけだ。ちなみに弁護士の年収は640万円ぐらい。 だから内部事情を知った者は、ついじぶんも悪い事をしてしまう。その結果が今のNHKに不祥事が多い理由です。
- mrkato
- ベストアンサー率47% (1008/2121)
権利主張するなら、 B-CAS隠し持つのもTRMP(内蔵ソフト式)対応テレビ受信機も、 http://www.trmp.or.jp/ ワンセグ受信機器もデジアナ変換CATV共聴住宅での接続もダメ。 本来は非常用を主張してB-CAS無し受信機保有でも 「スクランブル解除は受信確度を補強するだけで開放にあらず。 B-CASとTRMPの運用自体と受信する要件の判定は、全く別」 だから無茶。
お礼
ありがとうございます。 なるほどB-CASの他にも壁が張り巡らされているのですね。
補足
TRMP (T? Right Management and Protection)とは、コピーワンス徹底のための 新しいソフトウェアベースの方式なんですね。今度はカードが不要と。 ただ、おっしゃる「非常用を主張して~」のくだりはよくわかるのですが、 実際にそのような判断が示された例はあるのでしょうか。 まだTRMP方式というのも開始から日が浅いようなので存在しないのかもしれませんが、 よろしければお教え下さい。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
NHK契約したということになるね あえてアンチの情報を書くけど これでもやっちゃだめとなるよね 放送法だと テレビがあって受信できれば 契約しなければならないとあります BSの解除をすると テレビがあることを証明できてしまうので 契約の義務があることを証明できてしまう だからだめでしょう
お礼
ありがとうございます。 まずは参考URLを読んでみます。
補足
掲載してくださった知恵ノートを読んでいると BSメッセージ表示(を無差別にやっていること)の意味が分かって来ました。 どうやって契約に持ち込んでいるのかといえば、確かにこのような方法が合理的そうですね。 BSのテレビのある世帯を契約状況で3種に分けると、 1)すでに契約している(衛星契約) 2)すでに契約している(地上のみ) 3)未契約 となりますから、2と3を一網打尽にするには、衛星放送を 受信できることの証明を受信者自らやっていただくことのみで足りるんですね。 特に3に関しては地上契約も回収できますし。 地域スタッフ訪問の時に押し問答して言質をとるよりもはるかに効率的に思えます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 確かに放送法の成立基盤などに疑問に感じることは私もあり、 ご回答には共感するところも多いのですが、少々質問の主旨とずれてしまっているように 見受けられます旨、私への戒めと反省の意味もこめて申し上げておきます。 とはいえ、もう少し受信者と放送者の双方に合理的でフェア、 そして社会常識的にわかりやすい課金システムがあるのでは、というのは私の意見でもあります。 立花氏のご活動を直接応援したいという気持ちは起こりませんが、NOを唱えるのも大事なことだと思います。