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NHK衛星契約のメッセージ消去申請情報の効力は?
*NHKの受信設備廃止をして、NHKへの支払いから解放されたい人物をXとします。 次の場合、法的な責めをXが負う可能性はあるのでしょうか。 未契約者XがじBS放送の受信機を持っていると仮定します。 ですが、Xは受信料支払いの意思がないので不払い状態です。 そのXが、NHKBSのメッセージ消去の申請をしました。 その申請時にNHKに渡る情報(または、XがNHKに対し消去申請を行ったということ)を根拠に、「未契約者XがNHKとの受信契約を放送法第64条に則ってすでに結んでおり、契約により受信料の支払い義務がある<放送受信規約第5条>にもかかわらず、受信料を支払っていない」といえるのでしょうか。 言い換えますと、 ・「メッセージ消去」への対応を行った際にNHKに通知したB-CASカード番号と個人情報、または紐付きされた状態のこれらの情報は、NHKの(衛星)契約に対し受信者が契約を履行(受信料の支払い)をしなければならないことの根拠となるか。 という疑問でもあります。 具体的な事例をご存知の方にも、ぜひ答えていただけると幸いです。 うまく記述できていない部分があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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- okramatto888Wa
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回答No.3
お礼
ありがとうございます。 確かに放送法の成立基盤などに疑問に感じることは私もあり、 ご回答には共感するところも多いのですが、少々質問の主旨とずれてしまっているように 見受けられます旨、私への戒めと反省の意味もこめて申し上げておきます。 とはいえ、もう少し受信者と放送者の双方に合理的でフェア、 そして社会常識的にわかりやすい課金システムがあるのでは、というのは私の意見でもあります。 立花氏のご活動を直接応援したいという気持ちは起こりませんが、NOを唱えるのも大事なことだと思います。