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知人の痴漢行為について

タイトルの件について詳しい方教えてください。 先日、私の妹(未成年)から痴漢行為にあっていたことを告白されました。 していたのは、どうやら私の知人みたいです。 一昨年から去年にかけて、数回脚をさわられたそうです。 ただ、私を含め実際にその場面を見ていた人はいません。(行われていたのは家の中だそうですが) 妹は「イヤだったけど、恐くて拒否できなかった」と話しています。 この場合は「痴漢行為」になるのでしょうか。 もし警察とかに相談したら、友人は何らかの罪に問われたりするのでしょうか。 ちょっと今どうしていいかわからず、困っています。 よかったら、ご回答いただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

まず、「痴漢行為」にあたるかですが、「痴漢」は国が定める「法律」では規制されておらず、各都道府県が定める「条例」によって規制されています(一般的には「迷惑防止条例」と呼ばれています)。 したがって、詳しくはお住まいの都道府県の条例を見てみないと判断できないのですが、おそらくいずれの都道府県の条例でも、「公共の場所または公共の乗物において」と書かれていると思います。 ご質問のケースは「家の中」とのことですので、迷惑防止条例の「痴漢行為」には該当しないと思われます。 一方、強制わいせつ罪(刑法176条)ですが、ここにいう「わいせつな行為」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為と考えられています。 脚を触る行為がこれに該当するかは、なかなか判断のむずかしいところです。 脚を触った程度では「わいせつな行為」とはいえないとも考えられますが、実際にはそのような行為で性的興奮を覚える男もいるでしょうし、妹さんがそれによって性的羞恥心を覚えたのであれば、「わいせつな行為」といえるかもしれません。 なんだかはっきりしない回答で申し訳ありません。 結局のところ、ご相談のケースで強制わいせつ罪が成立するかは裁判所が決めることであって、軽々しく申し上げるわけにはいかないので、あえて曖昧な回答をしています。 ところで、警察へ相談とありますが、相手に対して処罰を望んでおられるということでしょうか。 それとも、処罰までは望んでおらず、警察から相手に対して例えば警告などを発してもらえればいいとお考えでしょうか。 いずれにせよ、今後また同じようなことがあってはいけませんし、エスカレートしてはさらに困りますよね。 さらなる被害を防止する意味でも、警察へご相談になることをおすすめします。 ただ、こういった相談は、直接警察署に出向いていっても、取り合ってもらえないことがあります(「証拠がない」とか「大した被害ではない」といった理由で)。 まずは、お住まいの都道府県の警察本部(東京都なら警視庁、大阪府なら大阪府警)のWebサイトで、相談窓口を探してください。 名称は警察本部によって異なりますが、「犯罪被害ホットライン」などと呼ばれる相談窓口がどの警察本部にも必ずあります。 警察本部によっては、「子ども・女性相談窓口」といった子どもや女性に特化した相談窓口を設置している場合もあります。 もちろん、電話で相談できます。 これらの相談窓口は、相談を専門に扱う部署ですから、取り合ってもらえないということはまずありません。 また、必要に応じて管轄の警察署に連絡してくれたり、ご相談のケースが犯罪とは判断できなくても、相手に対して指導や警告をしてくれる場合もあります。

回答No.3

痴漢行為のなると思います。 その知人を家に呼ばなければよいのでは?

noname#182921
質問者

お礼

私もいろいろ調べたのですが、「わいせつ」というのは「性的な部分」という記述があり、そこに「脚」が含まれなかったため、「わいせつ」なのか「痴漢」なのか判断がつきませんでした。 そうですね、今後はその知人は家に呼ばないようにいたします。 ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

>>文中に「謝罪がない場合は」とありますが、謝罪があれば何か変わるのでしょうか? それともこちらがその謝罪に対して、どこまで許すことができるか、という問題でし ょうか。 そういうことです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

痴漢行為ではありません。 わいせつ罪ですね。 強制わいせつ罪 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(刑法第176条)。 本罪は性別を問わず成立する(刑法第177条の場合と異なる)。 と知人に教えて、謝罪のない場合は弁護士を通じて、刑事で上記のわいせつ罪。 民事で慰謝料請求しましょう。 100万ぐらいが相場ですね。 ストーカー禁止法も視野にしておくと良いでしょう。

noname#182921
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 文中に「謝罪がない場合は」とありますが、謝罪があれば何か変わるのでしょうか? それともこちらがその謝罪に対して、どこまで許すことができるか、という問題でしょうか。

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