• ベストアンサー

遺産相続2

姉弟げんかをしました。 遺産が1000万円以上あるのは確実なのに、親が交通事故で入院しているのにグアムに行っていただとか、葬式や告別式でお客さん面をしていたとか、喪主を勤めた弟してはいろいろ気に入らないことがあるらしく、50万円しか渡さないといわれました。そのことに不服を言ったところ、裁判で争って1円も渡さないようにしてやる、と言われました。それには私が相続放棄の手続きをしなければならないようですが。 弟の気分次第で相続する額が変わるわけでは無いと思いますが、これって裁判で争って変わるような事柄なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

詳細がわからないので法律的な一般論だけ 基本的に遺産相続は法律で最低何割はもらえると定められており弟さんの気分次第で相続額は左右されません。 が、亡くなられさ方に対してどれくらいの生活援助(同居して生活を支えたり、入院の看護等)など合った場合それ相応の割合に増減額されます。 ですからあなたの場合、仮に遺産相続の裁判になれば喪主である弟さんの言い分が通りやすいかと思われます。 ただその場合でもあなたに一銭も渡らないことにはなりません。ただ、裁判をおこすにしても金銭がかかること、また基本的に裁判所から和解勧告されるであろうとおもわれますので姉弟間で話し合いで折り合いをつけられたほうが良いかと思われます。

tamyum
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに折半でもらえる状況ではなく、私もおおむねその様に思います。 ただ私は、弟から言われた50万円という金額に不満を持っているのだと、自分で思いました。

その他の回答 (1)

回答No.1

遺言があるのでしょうか? なければ姉弟で折半です。 ただし、生前に贈与等、どちらかに特別な扱いがあれば考慮されます。また、親の遺産を形成するのに、どちらかが大きな貢献をしている場合にも寄与分として考慮されます。 いずれにせよ、法律では遺留分の定めがありますから、たとえ遺言でどちらかが100%とされていても0になることはありません。

tamyum
質問者

お礼

遺言はありませんが、0にはならないみたいですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A