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非課税世帯なのでしょうか?
こんにちは。 現在専業主婦をしているのですが、来月には離婚により独立することになっています。 そこで、現在専業主婦の人が独立すると、所得ゼロ扱いで非課税世帯になるのでしょうか? 皆様、ご教授のほど宜しくお願いします。
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>現在専業主婦の人が独立すると、所得ゼロ扱いで非課税世帯になるのでしょうか? はい、「独立」というのが、いわゆる「一人暮らし」を意味しているのであれば「非課税世帯」です。 以下は、詳しい解説になりますが、長文になりますので不明な点はお知らせください。 ******* ○そもそも「非課税世帯」とはなにか? 一般的に「世帯」と言った場合は、「市町村に登録する住民票(の一単位)」のことですが、そうではない場合もあります。 ですから、「なんの世帯の話しなのか?」という確認が重要になります。 「住民票」については、以下の記事が分かりやすいです。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html --- 次に「非課税」の意味ですが、一般的に「非課税」と言った場合は、 ・「個人住民税が非課税」であることを指す場合が【多いです】。 なぜ「多い」という曖昧な表現になるかといいますと、 ・「個人住民税は非課税」であるが、「所得税は0円ではない」 というような場合もあり得るからです。 ですから、やはり「なにがどう非課税(0円)であることが問われているのか?」の確認が大切です。 ******* ○「所得税」について 「所得税」は、簡単に言えば「一年間の儲け」にかかる税金(国税の一つ)です。 「所得税」の算定と納付は、 ・一年が終了してから(所得金額が確定してから)、 ・「所得税の確定申告」で、 ・所得税の額を確定して、 ・「源泉徴収ですでに納めた税金」などと過不足を精算して、 ・不足があれば(国に)納付、納め過ぎがあれば還付 という流れになっています。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ちなみに、「前年の収入は0円だった」場合など、「納める所得税が0円」であることがはっきりしている場合は、もちろん「所得税の確定申告」は不要です。 また、会社員やパートタイマーなどの「給与所得者」は、勤務先が「年末調整」を行うため、(給与から源泉徴収された)所得税の過不足の精算が済んでしまう場合が多いです。 ですから、「収入は年末調整をしてもらった勤務先の給与【のみ】」という人は、「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 ※ということで、matsutake77さんが、「平成24年1月1日~12月31日」の間、「パートなどの労働は一切していない」「不動産収入のような収入もない」ということであれば、当然ながら「所得税額は0円」です。 ******* ○「個人住民税」について 「個人住民税」は、「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」という「地方税」のことで、課税と徴収は「市町村がまとめて」行なっています。 また、「個人住民税」には、「住民全員」にかかる「均等割」という税金と、所得税のように「前年の収入に応じてかかる」「所得割」という2つの税金があります。 となると、「前年に収入がなくても均等割がかかる?」と思われるかもしれませんが、「個人住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額」という制度があります。 「非課税になるかどうか?」は「市町村」が判断しますので、「申請」などは必要ありません。 (一例)『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「【税法上の】扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いがあります。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※ちなみに、条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。その場合は「申請」が必要になることが多いです。 --- 「個人住民税」は、「所得税の確定申告をした人」や、「勤務先から『給与支払報告書』が提出されていて、他に収入がない人」などは「申告しなくてよい」ことになっています。 なお、「所得税」と違うのは、「前年の収入が0円」でも申告が必要になる場合があるということです。 なぜかといいますと、「国保保険料の算定・軽減」「(個人住民税の)非課税証明書の発行」、その他「各種行政サービスの基礎資料」として「前年の収入が0円」というデータが必要になることがあるからです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ******* (備考) 「収入」と「所得」について 「税金の制度」では、「収入」と「所得」はまったく違うものとして取り扱われます。 「所得」は、一言で言えば「税法上の儲け」のことです。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※なお、たとえ「夫婦」でも、「所得」や「所得にかかる税金」は「一人ひとり」計算します。 ですから、「夫婦の場合は二人の収入を合算して【税法上の】所得金額を求める」というようなことは【ありません】。 ******* (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- simotani
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一応そうなります。が、市役所に住民税申告をして収入無し~被扶養の届出をする必要があります(これが無い限りは無申告扱いになります)。 無申告ですと、国保の扱いは所得0(概算)で仮に計算はしますが、均等割平等割は減額無し(所得無しだと本来7割引)になり、しかも高額療養費が高額所得者扱いになります。 国民年金は住民税資料を基に減免可否を決定します(その為に市役所で年金事務を行います)。
- ben0514
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国民健康保険でのお話だと思いますが、国民健康保険の名称から国の運営だと思っていませんか? 国の法律を基礎にして、詳細な部分は市町村の条例により運営されているのです。 したがって、市町村ごとに取り扱いが微妙に異なることはいくらでもあるのです。 市町村では、匿名の電話などでも相談は可能ですし、現在の世帯での保険料から、世帯が分かれた後の話を詳細にすることも可能だと思います。ただ、詳細な話は、市区町村役所の窓口でないと、個人情報などの観点から答えてもらえないことなどもあるかと思います。 質問文に書いていないことではありますが、離婚後の世帯で、あなたが一人の世帯であれば、あなたの収入だけでの判断となることでしょう。しかし、戸籍を別にしていたとしても、親と同居などで住民票は親と一緒などとなれば、親の収入なども関係することでしょう。また、お子さんがいるような場合で、お子さんがアルバイトなどで働いているような場合にも、注意が必要となります。不要という考え方は国民健康保険ではありませんからね。 状況を精査したうえで、役所に確認されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一人での生活といっても、しばらく友人宅(1軒屋)に同居させてもらうことになっています。 この場合、住民票は、友人宅の住所ですが、世帯は別々でしょうか? この件もふまえ、一度窓口で相談してみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たくさんのリンクもいただきまして、ありがとうございます。 熟読して役立てたいと感じております。