• ベストアンサー

タクシーで途中下車された場合

タクシーがガス欠になり途中下車されました。 自己の場合は無料のようですがこういったあきらかな整備不良の場合 運転手が悪いわけで お金を取られたことがなっとくいきません。 ガス欠時は乗客をおろしてよいなんてことあるんでしょうか? 目的地まで付いていないし非常に腹立たしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

途中下車された→途中下車させられた 自己→事故 目的地まで付いて→目的地まで着いて 会社名を控えておいて、苦情を言ってください。 金は戻るかもしれません。

その他の回答 (2)

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.3

料金を払う必要はありません。明らかな契約違反ですから(旅客運送契約)。 途中で降ろされて、そこからの交通手段が無ければ、損害賠償請求の可能性もあります。 ガス欠でも何かの手段で補充して走り出すなら、それまで待ってもいいし。急いでいるのなら、そこまでの料金を払うのも良し。払ってしまってから、納得できなくても、すでに遅しで。 逆に、乗客が酔っていて、車を嘔吐物で汚染した場合に、運賃は要らないから降りてくれと放り出されることもあるでしょう。タクシー側は客商売だし、損害賠償は請求しないでしょうが、その車はしばらく使えません。タクシー側の泣き寝入りですね。

noname#184258
noname#184258
回答No.2

止まった所までの運行はしたのだから、そこまでの利用料金は支払う義務があります。

関連するQ&A