- ベストアンサー
タクシーで運転手に下ろされたときの代金。
ある人の例ですがどうも納得できないので質問します。 例えばタクシーに乗ったとき運転手が本人のつごうで目的地外で下ろされたとき全額支払わなくちゃ行けないんですか?(泥酔して本人は自宅まえと思い込んでいる場合) わたしは少し運転手が職務サボったんで8割ぐらいでいいとおもうんですけど。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
東京タクシー近代化センターに電話して確認しましょう。 03-3648-0300 インターネットでも 問合せができるようですよ!!
その他の回答 (1)
- hirumin
- ベストアンサー率29% (705/2376)
回答No.1
「運転手の都合で下ろされた」と言うことですが、乗った本人が了承して降りたのであれば、全額支払うべきでしょう。 目的地でなければ、目的地まで要求すればよいことです。 運転手の都合と言うのが、個人的な急用などで仕事を完遂出来なかった場合は、支払う必要はありません。