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源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に本人に交付するべしと所得税法にあります。
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源泉徴収票は、税務署から配布される用紙を使いますが、25年の6月では「25年分の源泉徴収票」が国税庁では用意されてません。
ですから、手元にある24年分の源泉徴収票を「気がつかずに」使用してしまっているのです。
いずれにしても「25」が正ですので、直す必要があります。
方法は、
24を25にして、訂正印を貰う。
24を25にして、訂正印など押さずにそのまま使う。
源泉徴収票に「退職年月日」が記載されてると思いますが、その「年」は25でしたら、25年の源泉徴収票であるとわかります。
受け取った(25年分が正なのに24年分となってる)源泉徴収票はなにに使用されますか。
確定申告に使用するというなら、既述のように「退職年月日」で25年分だと分かります。
これから就職する会社に前職分として提出するなら、「24年ではなく25年が正なんですけどね」と説明すれば、就職先の担当者が平成25年分の源泉徴収票がまだ国税庁が印刷してないことぐらいは知ってますので「25年分だと分かりますから、問題ない」としてくれるはずです。
退職年が25年なのに「24年の源泉徴収票」だとして、無効とかああだこうだ言う人も出ないとは限りませんので、訂正印をもらうのがベストです。
ちなみに給与計算ソフトで25年分を使ってるのでしたら、源泉徴収票は「25年」で作成されます。
もし会計ソフトを使ってる企業で24で発行されてるのでしたら「年分が違ってる」のです。
この場合には記載されてる内容も24年分であることもありえますので、確認をされた方が良いですよ。
なお、
「25年度の源泉徴収票は来年にならないと出ません」、「源泉徴収票は辞める辞めないに関わらず毎年、一年間の年収(源泉徴収票)を翌年には渡される物です」は間違い。
また、一ヶ月以内に交付すべしと源泉徴収義務者に義務つけてるのので「退職の日から1か月以内に,その退職した年分の源泉徴収票を発行してもらってください」も残念だが少しちがってます。これでは退職日から一ヶ月を超えると交付請求ができなくなってしまいます。
(源泉徴収票)
所得税法
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
多くの回答がついてますが、間違い回答が多いのであえて。
補足
ご回答ありがとうございます。 退職から1ヶ月以内でないと源泉徴収票は頂けないのですか!? 全く知らなかったです・・・。