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経済的管理能力の足りない弟の資産を管理する方法と相手の女性への対策について
- 精神疾患ではないが経済的管理能力が足りない弟の資産を管理する方法について考える。
- 弟が結婚を考えているが、相手の女性が財産目当てである可能性もあるため、対策が必要。
- 弟の資産を管理するために、私と妻が代わりに管理し、生活費を定額で渡しているが、安心するために対策を講じるべき。
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身もふたもない回答ですが、本人の財産を本人がどう使うかは本人の自由です。本人が、御相談者に管理を任せることをやめると言えば、法律上、それを阻止する手立てはありません。また、婚姻するかどうかも本人の意思ですから、これも阻止する法律上の手立てはありません。(成年後見制度を利用しても阻止できません。) 本人は後見や保佐のレベルではないとしても、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である状態であれば、補助開始審判の申立を検討されていはいかかでしょうか。ただし、御相談者が補助の審判の申立をする場合は、本人の同意が必要です。 民法 (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 (被補助人及び補助人) 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
お礼
早々と丁寧に、見識のあるお答えいただき、誠にありがとうございました。