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親が横領で逮捕される可能性があります

私は医療系の国家資格を持って現在働いているのですが、近しい人に私の国家資格も剥奪もしくは資格停止になるかもしれないと言われました。 ネット等で調べてもなかなか分からず何かしら情報をお持ちでしたらお力をお貸しください。お願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

親が何をしようが、子の資格に法的な影響を及ぼす ようなことは、日本ではあり得ません。 親が殺人鬼であろうが、国際的テロリストであろうが 関係ありません。 そんな法律があったら、それは憲法違反になります。 ただ、事実上、上司などに辞職を迫られる、というような ことはあり得ます。 それは上司の希望であり、法的な強制力は一切ありません。 それだけです。

  • chapeace
  • ベストアンサー率11% (15/128)
回答No.3

自分が剥奪される様な事してなければ大丈夫です。

回答No.2

 え~っと、ご質問は『親御さんが逮捕されたらご自身の医療系免許が剥奪される可能性があるかどうか』ということでしょうか?  何の免許かは存じませんが、例えば医師ですと、『医師法』という法律に・・・ 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3.罰金以上の刑に処せられた者 4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第7条 第2項 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の医業の停止 3.免許の取消し ・・・と、規定されています。 また例えば看護師ですと、『保健師助産師看護師法』という法律には・・・ 第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 1.罰金以上の刑に処せられた者 2.前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.3年以内の業務の停止 3.免許の取消し  まぁ、何の資格かは存じませんが、以上の例を見る限り、少なくとも質問者様ご自身が何らかの『悪事』に手を染めていない限り、親の悪事が質問者様の資格に影響を及ぼすというようなことは、まず考えられません。  ひとまずは、ご安心ください。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

現在の日本において、近親者のおかげで剥奪されるような資格はありません。憲法違反です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%BA%A7

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