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自動車の名義変更

くるまを買った際、付いていたナンバーを継続したかったので元の所有者を使用者にして所有権変更をしました。この行為は車庫法違反(=車庫飛ばし)でしょうか。もし違法ならば使用者を自分(=所有者)にしたいのですが、その際、使用者の許可(=使用者の実印など)が必要なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.3

不動産に例えると 所有者=オーナー 使用者=テナント テナントが勝手に売却するのは不可能 質問のは賃貸契約が切れたテナントと同じ感じ 契約期間終わった後に表札だけ残ってるのと同じような 車の場合 自動車税等の経費が使用者もち

330lmb
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.2

あなたが前の所有者と同じ陸運事務所の管轄の住所なら、ナンバーそのままで名義変更できますよ。名義をそのままだと毎年の自動車税の振込用紙は前の所有者の住所に届きますし、勝手に売られたり、自己破産したら差し押さえられます。

330lmb
質問者

補足

説明が足りませんでした。管轄は異なっております。納税通知書は所有者である私のもとに届くようにしてあります。また、使用者に(所有権がないのに)売買ができたり、財産とみなされることはあるのでしょうか。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.1

当然違法ですが 違法駐車を繰返したりしない限りは摘発なんてされない 名義変更には所有者の書類が有れば大丈夫でしょう

330lmb
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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