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自動車の名義変更

先日、姉から車を譲り受け、 新所有者と新使用者を私に変更しました。 ところが、保険の関係で 新所有者を母にしなければならなくなってしまいました。 手続きに必要な書類に「新使用者の車庫証明」とあるのですが 私の車庫証明は先日の名義変更の際に陸運局に提出してしまったために手元にありません。 旧使用者と新使用者に変更はなく 所有者のみが変更になる場合 使用者はもう一度車庫証明をとらなければならないのでしょうか? それとも、車庫証明は必要ないでしょうか? ご回答お願い致します。

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  • rgm79quel
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回答No.1

同居でしょうか? 別居でしょうか? そこが運命の分かれ道。 しかし、 『保険の関係で 新所有者を母にしなければならなくなってしまいました。』 と言うことはありません。 絶対にあり得ません。 中断証明をお使いなのでしょうか? 同居ならば可能です。 しかし、同居ならば名義は母でなくても良いです。 別居でしょうか? 別居であれば中断証明は使えません。 ちなみに車庫証明と所有者の間には何の関係もありません。

mitubatimati
質問者

お礼

母とは同居しています。 調べたことと寄せて頂いた回答を読んだらなんとなくわかりました!ありがとうございます。