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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商許可申請 URLの届出(amazon出品))

古物商許可申請 URLの届出(amazon出品)

このQ&Aのポイント
  • 古物商許可申請におけるURLの届出に関して、警察署の方との意見が分かれているようです。警視庁のページでは、Amazon.co.jpでホームページを開設していない場合は届出が必要ないとされていますが、警察署によってはURLの提出を求められることもあるようです。解決策としては、自分名義のホームページを開設する、行政書士に代行を依頼する、再び交渉するなどが考えられます。ネット販売がある場合、処罰や許可取り消しのリスクを回避するためにも、適切な対応が必要です。
  • Amazon.co.jpでの出品をするために古物商許可証を取得する際に、URLの届出について悩んでおられるようです。警察署によっては、URLの提出を求められることもあるようですが、警視庁のページではURLの届出は必要ないと書かれています。解決策としては、自分名義のホームページを開設したり、行政書士に相談したりすることが考えられます。適切な対応をすることで、処罰や許可取り消しのリスクを回避できます。
  • 古物商許可申請において、URLの届出に関する議論があるようです。警察署によってはURLの提出を求めることもありますが、警視庁のページにはURLの届出は必要ないと記載されています。解決策としては、自分名義のホームページを開設する、行政書士に相談する、再び交渉するなどが考えられます。ネット販売がある場合、処罰や許可取り消しのリスクを回避するためにも、適切な対応が重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fukujin
  • ベストアンサー率72% (243/337)
回答No.1

アマゾンでの大口FBA出品は、「他のサイト内で ページの割り当てを受けて自身のページを開設する」にあたると考えます。 アマゾンが 「出品者の評価ページ・ストアページのURLで届出てもらって構わない」 と回答しているのであれば、 評価ページまたはストアページのアドレスを記載すればよいでしょう。 また、当該ページに、 「特定商取引法に基づく表示」として住所氏名等を記載することで、 使用権限があると示すこともできるのではないでしょうか。 http://amazon.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=200436650 なお、ストアフロントは http://www.amazon.co.jp/shops/の後にID 評価・詳細ページは、 http://www.amazon.co.jp/gp/aag/details?&seller=の後にID となります。 これらURLを公表したとしても、 出品用アカウントを適切に管理していれば、 他人が出品管理ページを閲覧する可能性はないでしょう。 参考1)Joshin webの場合 評価・詳細ページ: http://www.amazon.co.jp/gp/aag/details?&seller=A1GUBPX7I13FEN ストアフロント: http://www.amazon.co.jp/shops/A1GUBPX7I13FEN 参考2)warehouse_deals_jpの場合 評価・詳細ページ: http://www.amazon.co.jp/gp/aag/details?&seller=ANNLLU4HTZVX9 ストアフロント: http://www.amazon.co.jp/shops/warehouse_deals_jp (またはhttp://www.amazon.co.jp/shops/ANNLLU4HTZVX9

参考URL:
http://www5.atwiki.jp/marketplace/
umahiro55
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 長文の質問に答えて頂いてありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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