※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商許可申請 URLの届出(amazon出品))
古物商許可申請 URLの届出(amazon出品)
このQ&Aのポイント
古物商許可申請におけるURLの届出に関して、警察署の方との意見が分かれているようです。警視庁のページでは、Amazon.co.jpでホームページを開設していない場合は届出が必要ないとされていますが、警察署によってはURLの提出を求められることもあるようです。解決策としては、自分名義のホームページを開設する、行政書士に代行を依頼する、再び交渉するなどが考えられます。ネット販売がある場合、処罰や許可取り消しのリスクを回避するためにも、適切な対応が必要です。
Amazon.co.jpでの出品をするために古物商許可証を取得する際に、URLの届出について悩んでおられるようです。警察署によっては、URLの提出を求められることもあるようですが、警視庁のページではURLの届出は必要ないと書かれています。解決策としては、自分名義のホームページを開設したり、行政書士に相談したりすることが考えられます。適切な対応をすることで、処罰や許可取り消しのリスクを回避できます。
古物商許可申請において、URLの届出に関する議論があるようです。警察署によってはURLの提出を求めることもありますが、警視庁のページにはURLの届出は必要ないと記載されています。解決策としては、自分名義のホームページを開設する、行政書士に相談する、再び交渉するなどが考えられます。ネット販売がある場合、処罰や許可取り消しのリスクを回避するためにも、適切な対応が重要です。
はじめまして教えてgooの利用が初めてで失礼があるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
先日、Amazon.co.jpに継続的に古物の出品をする可能性があるため個人事業主として開業(予
定)し古物商許可証を取得するために、書類をそろえ警察署に申請に行きましたが、インターネットで
古物の売買がある場合にはURLの届出、(別記様式第1号その3)の書類に【用いる】に○をして使
用するURLを記載する必要があるので変更した書類を古物商許可が下りた後でいいので出すよう
に言われました。
私は今後amazon.co.jpのみの出品で出店型ではなく大口出品者(FBA利用)として契約し新品・もし
くは中古品等を継続的に売っていこうと思っていたのですが、この場合には私名義の登録のURLの
ホームページ等の開設もないため別記様式第1号その3には【用いない】に○をしてURLの記載も
必要ないと思い警察署に持って行ったのですが… 現に同じようにAmazon出品の場合でホーム
ページの開設がない場合には上記書類に【用いない】に○をして申請でいい。というような情報をネ
ットで見かけます。
出品契約をしてAmazon.co.jpで出品者が使用できるページ(評価ページやストアページ)のURLが古
物商許可申請でいうところの他の登録者から使用権限を借り受けているURLに該当するのかと
も思い、そのURLで提出するためAmazon.co.jpに使用許諾書を出してもらえないかamazon.co.jpに
相談しましたが、出品者の評価ページ・ストアページのURLで届出てもらって構わないが、使用許諾
書は基本的に用意してないと言われてしまいました。また、届出ていいと言われたURLに関しまして
も出品用のアカウントにログインした後の画面のため、URLを提出し公表した場合、自分がログイン
しているときには他の人にも出品者管理ページが見れてしまう可能性があるのではと心配です。見
れてしまう場合には、自分の個人情報だけならまだしも、購入者様の個人情報まで漏れてしまいか
ねません。このようなURLで書類を提出している人はおそらくほとんどいないと思います。さらに出品
者の評価ページ・ストアページのURLをドメイン検索してみたのですが何も出てきません。このような
URLでも果たして他サイト・第三者から私に割り当てられた固有のURLといえるのでしょうか?いえる
としても使用権限が私にあると証明ができる書類等が何もないため警察署でもまず受け付けてもら
えないはずです。申請後に警察署にもこのような状況でURLの提出もしくはURLの使用権限が私に
あることを証明できる書類が揃わないのでどうすればよいかと相談したのですが。私の説明下手が
手伝ってか「ネットで売買するということはホームページがあるということでしょう。そのURLを出すよ
うに」もしくは「ホームページを自分で作ってもらうしかない」といわれるばかりで私が自分で開設して
いるホームページはない場合でも出さないとダメかと説明しても平行線の議論になってしまい気まず
かったです。
管轄の警察署にもよると思うのですが、警視庁のページには、【単発でオークションサイトに
出品したり、入札したりする。】場合には固有のURLがあるとは判断せずURLの届出が【必要ない】
と書いてありますが次のようにも書いてあります。
・自分自身でホームページ(以下「HP」と言う。)を開設する。固有のURLがあると判断。届出が【必
要】
・他のサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する。(オークションサイトでのショッ
プ開設など) 固有のURLがあると判断。届出が【必要】
Amazon.co.jp(大口出品者)でホームページを自ら別に開設していないものはいったいどちらに該当
するのでしょうか。ちなみに私の地域の管轄の警察署の方はとにかくURLを出してくれというような
雰囲気だったので説明しても結局必要と言われてしまいそうではあるのですが…
届出が結局必要であった場合の解決策として次のようなものを考えてはみたのですが
・1 URLの届出をするためだけに自分名義のホームページを開設する。
忍者ツールズなど無料で作れるサイトでホームページを作成し、別サイトにて有料で独自ドメイン(自分名義登録)を取得してそこにAmazonで自分が出品している商品のリンクを貼り付ける。そのドメインでドメイン検索をして自分名義であることが確認できる書類をプリントアウトし提出書類とする。(ホームページ作成についてまったく無知なので忍者ツールズのような無料ホームページでも別に独自ドメイン(自分名義登録)を取得すればドメイン検索で自分のものであることが証明できるのかは私にはわからないのですが…)
・2 行政書士の方に代行料を払い警察署との仲介・交渉を頼む
(できれば避けたいのですが、どうも人前だとうまく説明できない性格なもので頭の回転が速く饒舌な方に最悪頼むことも考えているのですが。)
・3 再び却下覚悟で警察署の方に固有のURLがないので届出は必要ないのではと交渉する。
以上のような解決策を検討中なのですが。
長々と本当に申し訳ないのですが後々ネットでの販売があるのにURLの届出がないから処罰または
許可取り消しということになるのは勘弁してほしいので相談させてください。皆様でしたらどうされる
でしょうか。お詳しい方はご教授ください。参考に警視庁のホームページを貼り付けておきます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm#URL
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/url.htm#check
お礼
お礼が遅れまして申し訳ございません。 長文の質問に答えて頂いてありがとうございました。参考にさせて頂きます。