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古物商、無許可開業した場合の罰則を教えて下さい。
知り合いが古物商を営む店舗を開業予定です。 5月より、着々と商品も仕入れており、名義は借りると言っています。 許可無く仕入れることは出来ず、名義貸しも認められないはずです。 現段階で警察に摘発された場合、注意程度で済むのでしょうか? 各市町村の警察によって対応が違うとも聞きますが、仕入れのみ、名義は貸す方が悪いから、注意されるだけだと、本人はあっけらかんとしてます。 オープンしてから見つかったとしても、言い逃れ出来ると言い張ります。 そんな簡単なものなのでしょうか? 警察って適当なとこもありますからね? 宜しくお願いします。
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お礼
有り難う御座います。 読んでみます。 そして、本人にも読ませます。 でも、やっぱり悪質でなければ、注意のみらしいです。 私たちが住む市は…