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古物商、無許可開業した場合の罰則を教えて下さい。

知り合いが古物商を営む店舗を開業予定です。 5月より、着々と商品も仕入れており、名義は借りると言っています。 許可無く仕入れることは出来ず、名義貸しも認められないはずです。 現段階で警察に摘発された場合、注意程度で済むのでしょうか? 各市町村の警察によって対応が違うとも聞きますが、仕入れのみ、名義は貸す方が悪いから、注意されるだけだと、本人はあっけらかんとしてます。 オープンしてから見つかったとしても、言い逃れ出来ると言い張ります。 そんな簡単なものなのでしょうか? 警察って適当なとこもありますからね? 宜しくお願いします。

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回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html 第九条  古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。 第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一  第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 まぁ読んでください。

Panama3594
質問者

お礼

有り難う御座います。 読んでみます。 そして、本人にも読ませます。 でも、やっぱり悪質でなければ、注意のみらしいです。 私たちが住む市は…

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その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

もともと盗品の流通を防ぐ法律ですから、そこから盗品が見つかったとなると大変なことになりますよ。 警察もいちいち見回りやチェックはしていないから、適当といえば適当。 誰かが密告しても、動くかどうか微妙だね。 ただし、窃盗犯が捕まって、販売先がその知人の店だと言った場合は、裏付け捜査に来るから、そのときに無許可営業がばれたらアウト。 知人の人生なんでいいんでない? 古物営業の許可なんてお金かからないし、資格もいらないし、なんで貰いにいかないのか謎だね。 前科もので許可降りないとか?

Panama3594
質問者

お礼

有り難う御座います。 警察が適当だから、ナメてるみたいです。 いつも言っているのですが、もう一度説得してみます。

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  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

仕入れですよね? それなら免許は要らない。 買取をするんだったら免許が必要。 名義借り(名義貸し)は違法です。 http://www.tsuchitori.com/kobutsu/ihan.html 3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金です。 言い逃れなんてできません。

Panama3594
質問者

お礼

有り難う御座います。 勉強になります。 …というより私が勉強しても仕方ないのですが… 私たちの住む市はあらゆる面で警察が甘いみたいなんです。 県議との癒着とか… 嫌になります。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

コウコき出したり、おおきなみせをひらけば、やばいでしょうね。免状の掲示が必要じゃないかな、大抵額縁に入っているような、警察が、時々、見回りにきますよ。買取で、身分証明のコピーがとってあれば、大丈夫かも。

Panama3594
質問者

お礼

有り難う御座います。 借りた許可証を額縁に入れて飾る予定のようです。 自分で取得するよう、もう一度説得してみます。

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