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裁判での証拠について
一般社団法人の総会で、議長が執行部の指示で、一切質問を受け付けない 態度で総会を終了させました。 説明責任や忠実義務に違反しています。議事録にもその事が記載されています。 ボイスレコーダーの音声データは証拠として採用されるのでしょうか。
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どのような裁判を考えておられるか分かりませんが,総会決議の取消請求訴訟や,総会決議の無効確認訴訟といった民事の訴訟であれば,音声データを証拠とすることができます。その取調べの方法は,データを記録した媒体(録音テープ,CDなど)を,一種の文書(契約書・領収書など)と同じように見て取り調べるという方法によっています。 確かに,民事訴訟において文書は原本で取り調べるという原則がありますので,音声データの原本とは何かということになると,最初に録音をしたボイスレコーダー自体で,それを法定に持ち込まないと原本を調べたことにはならないという議論になりかねませんが,実務は,そのあたりは,結構融通を利かせているというのが実情です。 裁判所によっては,反訳書という書面を要求するところもあります,というか,多分そういう裁判所の方が多いと思いますが,それは,裁判所や相手方から求められたら提出しなければならないというもので,最初から同時に提出する義務があるわけではありません。ただ,そうはいっても,現実問題として,反訳書を一緒に出した方が,裁判所からよく思われるという実際的な効果はあります。 それよりも問題は,その音声データが,いつどのようにして得られたものかということで,これは音声データ自体からは通常判明しないので,そのような録音のに日時場所などを証拠説明書として提出する必要がありますし,争われれば,証人尋問などによって証明する必要があります。
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- hekiyu
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一般論として、証拠になるか、という ことと、その証拠の証明力が強いか、 弱いか、ということを区別する必要が あります。 そんで。 議事録も、音声データも、出席者の証言も 総て証拠になります。 ただ、音声データは信憑性に問題があります ので、証明力は弱いです。 特に、一部だけ、というのは弱いです。 始めから終わりまで切れ目無く録音しておいた方が 良いです。
お礼
ありがとうございます。 音声データは総会終了まで全て録音されています 力強い味方を得た気持ちです。
- TooManyBugs
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裁判で証拠となるのは「物」だけです。 ボイスレコーダーは証拠になりますが音声データは証拠にはなりません。 音声データの内容を書き起こして、録音者と筆記者が証言することで内容を証拠物とすることになります。
お礼
ありがとうございました。 音声データの書き起こしをしてみます。
- 2080219
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こんにちは。 議事録自体に証拠能力がありますよ。 ではでは(^_^)
お礼
ありがとうございます。 二つの議事録に質問を認めない事が記述されていますので、これだけでも証拠になるということですね。ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 6月の理事会議事録にも、理事長の発言として、「基本的に質問は認めない」という記述があり。 総会議事録には、議長の「質問は認めません」と記述しています。これは最初の議事録には削除 されていましたが、社員の抗議により訂正補足されたものです。 いずれ仲間と相談して法人改革に役立てたいと思っています。ありがとうございました。