toshiojiantのプロフィール
- ベストアンサー数
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- 登録日2013/07/01
- 性別男性
- 職業自営業
- 都道府県神奈川県
- 海外輸入化粧品の成分について
他のカテゴリー(法律)にて、質問いたしましたが、満足する回答が得られませんでしたのでこのカテゴリーにて質問いたしました。よろしくお願いいたします。 韓国など海外から化粧品(例えば、クリニークとかロクシタンなどの有名ブランド)を輸入して販売する場合に、輸入製造販売会社はその製品の成分表を製造元から入手し保存する必要が有り、入手できないときには輸入製造販売会社が「成分分析」をおこない保存しておくと「薬事法」に記載されています。 「成分分析」について調べたら、1製品について(大体平均20成分くらいからできているそうです)10万~30万円の分析料金が掛かるそうです。50品目輸入すると、ザット計算しても1000万円位かかりそうですね。 今インターネットなどで輸入化粧品を多くの会社が販売しております。そこで、伺いたいのですが、それらのインターネットで売買されている「製品」について、販売会社は成分表を入手、あるいは分析表を作成しているのでしょうか。 1:きちんと全ての製品について、入手あるいは自社で分析作成している 2:一部製品のみについて行っている(薬事法違反ですが) 3:全く無い(薬事法違反ですが) 上記の分類のどの項目が多いでしょうか。また、消費者は会社に請求すると「成分表」を貰えるのでしょうか。 化粧品を輸入販売されておられる関係者の方の回答をよろしくお願いいたします。 昨日の「カネボウ化粧品の回収事故」を新聞で読み、ふと輸入化粧品について疑問に思いましたので質問いたしました。 なかなか回答しにくい質問ですが、よろしくお願いいたします。
- 製造品の薬事法の扱い
すみませんが教えてください。 私のユーザーで雑貨品扱いのウエットタオルの製造販売をしています。 成分は水 エタノール PG エチルパラベン 香料です。 この成分に、医薬部外品や日本薬局法規格の原料を添加した 製品は雑貨品扱いで製造販売はできるでしょうか?
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