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両替が就業規則に書いてないなら拒否してもよい?

Q1:両替とは、商品金額70円の場合   両替とみなされるのは500円以上の紙幣や硬貨になりますか? Q2:両替が就業規則に書いてないから、と拒否しても、客とは法的に問題ないのでしょうか? Q3:両替は、どちらの責任(義務)ですか?

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  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.3

日本の商法取引関係の法律には、商品やサービスのやり取りを伴う通貨の交換の際、拒否できる金種の種類と量がはっきりと定義されています。 特に「日本銀行法」より紙幣(日本銀行券)には無限の法定通貨としての機能が明記されており、上記のような取引において紙幣の受取を断ることはできません。 ただし補助貨幣である硬貨については「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条」において補助通貨は額面の20倍まで法定通貨としての機能を認めていますので、それを超える額面の場合は拒否できることになります。 以上の前提を踏まえたうえで各問いに答えます。 Q1:両替とは、商品金額70円の場合   両替とみなされるのは500円以上の紙幣や硬貨になりますか?  商品の授受を伴いその商品が70円であった場合、紙幣の受取とつり銭(両替)はいかなる場合も拒否できません。硬貨の場合は単一額面で20枚を超えない場合も拒否できず、したがってほぼどのような場合もでも両替を拒否することはできません。 Q2:両替が就業規則に書いてないから、と拒否しても、客とは法的に問題ないのでしょうか? 問題があります。 質問者様の仕事が商品授受に伴う金銭の授受(決済)がある場合、それは仕事の一部ですから仕事として規定されている行為を行い、その行為に伴う日本銀行券は法定通貨ですので両替(つり銭)を拒否することはできません。 ただし、単なる両替は決済ではありませんので、拒否しても法的には問題ありません。 Q3:両替は、どちらの責任(義務)ですか? 両替は通貨で支払いを受けるほうの責任(義務)です。日本銀行法によれば、商品の授受に必要な金銭の支払い(決済)にどのような日本銀行券を使うことも認められていますので、つり銭は用意しておく必要があります。 最初に商品70円とありますので両替とはつり銭の用意、たとえば500円で70円の商品を購入した場合に70円の商品と430円の両替した通貨を支払うことと解釈しました。 間違っている場合は、ご容赦ください。

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました 予測して通りの回答の内容と思っています でも 限度(限界(自販機の釣銭切れ))があると思います その対処はないのでしょうか たとえば ただいまから釣銭切れになりました、と表示させると、万札での買い物を拒否できたりしませんか?

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その他の回答 (4)

回答No.5

御礼を有難う 両替のような(事実は両替ではありません) 客が何人来たとしても 売り上げが増えていく事は事実です 商売とはそうしたものなのですよ それに文句を言っても仕方が無いのですよ 商売では小額の買い物客程重要であるのです 対面販売と自動販売機を同列に判断してはいけません

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました 何事のも限度8想定外)があると思います それをどう扱うのでしょうか!

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noname#184692
noname#184692
回答No.4

それは両替ではなくお釣りですね。 例え両替目的の買い物であっても売買が成立してる訳ですから両替では無いです。 拒否はできますよ。 例えば物理的にお釣りが用意できずどうやっても払えない場合。 小さな個人店であれば用意できる釣り銭に限界があります。 想定外に小銭がでて用意した小銭が足りないなどたまにある事です。 これは払いたくても払えないのですから仕方ないです。 販売機だって釣り銭切れになりますしね。 もう一つは貴方が店の方針を決定できる立場である場合においてです。 まあ、通常は経営者ということになります。 売買とは商契約ですから、お互いの納得の上に成り立つもの。 客が店を選べるように店も客を選べるのです。 だけど、この判断が出来るのは店の方針を決定できる経営者だけ。 個人店主が「てめぇのような客には売れねぇなぁ、帰ってくれ」と言っても何の問題も無いのです。 まあ、お客は減るでしょうけど、それが店の方針であれば…。

system110
質問者

お礼

>個人店主が「てめぇのような客には売れねぇなぁ、帰ってくれ」と言っても何の問題も無いのです 人権侵害になると思いますが 物を売ってくれない、新聞をとめられた、など、差しさわりのない事案だけ、が対象のようですね! >販売機だって釣り銭切れになりますしね。 自販機だって客を選ぶってことでしょうか >客が店を選べるように店も客を選べるのです。 たとえ経営者の独断でも、 人権侵害になると思いますが 物を売ってくれない、新聞をとめられた、など、差しさわりのない事案だけ、が対象のようですけどね! >客が店を選べるように店も客を選べるのです。 ある従業員は言いました 両替屋じゃないので断った。

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回答No.2

驚愕するべき質問と申し上げなければならないでしょう 商品を買うに際してこのような質問ややり取りが成立すると言うのならば その社会的背景を深く考察しなければならない 一万円紙幣を差し出して 一円の商品を買う事も可能なこの社会において こう言う質問自体が存在していると言う事を広く社会は知るべきであろう Qの1から3までは全て成立し得ない質問です 私には到底信じ難い質問です ※この質問者は両替と言う行為自体の意味を知らないとしか考えられない

system110
質問者

お礼

>※この質問者は両替と言う行為自体の意味を知らないとしか考えられない 自販機の釣銭切れのように 限度(限界)があり 意図的に、立て続けに万札(数百円の売買金額)だしおてくる そして出方をうかがう 日本とはそうゆう国でしょうね!

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  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

1.商品の購入に対する支払いであって両替ではない 2.就業規則?  お客さんは、従業員ではないので就業規則は一切関係ない   3.両替商でもないので、義務も責任もない 店頭で小銭に両替してくれるのは開くまでも、お客の利便性を図る店側のサービスでしかない そのサービスを一切しないか、限定的にするのか、無制限に行うのか、その辺はお店の方針次第

system110
質問者

お礼

>1.商品の購入に対する支払いであって両替ではない 自販機なら表示して拒否してますが・・・ >2.就業規則? >  お客さんは、従業員ではないので就業規則は一切関係ない 客の言動(両替など)に対する、従業員の応対(就業規則に書いてないから独断できる)を言いたかったのですが! >3.両替商でもないので、義務も責任もない やくざ屋さんが、両替屋(万札なので)じゃないのでできないと断っていました これが正当なら真似をしたかったのですが

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