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台風で遅刻扱いは適法?違法?

先日の台風、すごかったですね! おかげで、電車はストップ、道路は大渋滞で会社へたどり着いたら15:00でした。 やっとたどり着いたのに、会社から「遅刻ですね」と言われました。仕方なく「有給にします」と答えました。(遅刻は査定で減点の対象になるため!) 公共機関が動かず、道路も大渋滞で行くことができなかったのに、公休扱いにせず「遅刻の宣告」は適法なのでしょうか??  ちなみに、会社へは電車を利用して通勤していますが、電車以外の利用で事故があった場合、通勤方法が会社への申請と異なるため、「通勤途中の事故扱いとしない」とも言われております。

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回答No.1

1.現行法においては、「交通機関の遅延、運休による就業不可能状態を公休としなければならない」という規定はありません。   雇用の原則は「ノーワーク・ノーペイ(働かなければ無給)」となりますので、遅刻の場合も欠勤の場合も合法になります。   台風が原因でも変わりません。 2.事故の際に、通勤方法が会社への申請と異なった場合には労災の申請は出来ます。   但し、「通勤方法が会社への申請と異なっている」ことを理由に会社から懲罰等を受けることがあります。   通勤経路の虚偽申告は詐欺に当たる判例もあり、通勤交通費の返却のみならず、懲戒解雇の可能性もあります。   (普通は「懲戒解雇をちらつかせて」の依願退職が多い)   嘘をついて良いことは何もありませんので注意。

boodoo
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございました。 合法であるとのこと、今回は、台風の影響が1日ですんでよかったです。 会社へ嘘の申告をしないためにも、今回は届出と異なる方法で会社へいかなくて正解だったと思います! しかし、地震などで何日も公共機関が使えなかった場合、とても大変でしょうね(新潟や北陸で地震により公共機関の足を奪われた方々)  救済措置は無いものでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

随分紋きり型の会社ですね。遅刻扱いにするのも、賃金を控除するのも、そして査定で減点するのも会社の(就業規則等の)規定によります。冷たくても違法ではありません。 同じく法律的ではありませんが、私が感じた本件の問題点は次の2点です。 先ず >会社から「遅刻ですね」と言われました。 誰に言われたのですか? 責任のある立場の人からでしょうね。 前後しますが、次に >電車はストップ、道路は大渋滞で会社へたどり着いたら15:00でした。 この間に会社に連絡することはできなかったのでしょうか? 会社から例えば「ゆっくりと来なさい」とか「気を付けて来なさい」と“指示”されれば“公認”されたのではないでしょうか。 >ちなみに、会社へは電車を利用して通勤していますが、電車以外の利用で事故があった場合、通勤方法が会社への申請と異なるため、「通勤途中の事故扱いとしない」とも言われております。 労災上は通勤方法が会社への申請と異なっていても一般的に合理的方法と認められれば「通勤事故」扱いになります。但し、このような場合にも事前に許可をもらうのが常道です。 http://www.rousai-ric.or.jp/case/02/03.html

boodoo
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございました。 遅刻と言われたのは、上司です。 そして、会社への連絡も「電車が動かず出社ができません」と連絡し、「仕方ありませんね、承知しました」とのやり取りです。 いづれにしても、違法では無いということがわかりました。 アドバイス等もありがとうございました。

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