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台風で遅刻扱いは適法?違法?
先日の台風、すごかったですね! おかげで、電車はストップ、道路は大渋滞で会社へたどり着いたら15:00でした。 やっとたどり着いたのに、会社から「遅刻ですね」と言われました。仕方なく「有給にします」と答えました。(遅刻は査定で減点の対象になるため!) 公共機関が動かず、道路も大渋滞で行くことができなかったのに、公休扱いにせず「遅刻の宣告」は適法なのでしょうか?? ちなみに、会社へは電車を利用して通勤していますが、電車以外の利用で事故があった場合、通勤方法が会社への申請と異なるため、「通勤途中の事故扱いとしない」とも言われております。
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- hisa34
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回答No.2
お礼
ご回答を頂き、ありがとうございました。 合法であるとのこと、今回は、台風の影響が1日ですんでよかったです。 会社へ嘘の申告をしないためにも、今回は届出と異なる方法で会社へいかなくて正解だったと思います! しかし、地震などで何日も公共機関が使えなかった場合、とても大変でしょうね(新潟や北陸で地震により公共機関の足を奪われた方々) 救済措置は無いものでしょうか?