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脱法ドラッグに関して、不明点

脱法ドラッグについてお聞きします。 法律で、違法になると周知され、 周知期間の6か月以内の使用、所持は認められている?? と思いますが、 現在では、まだ周知期間6か月というのはありますか。 (もしくは、周知期間が無く、即、違法となるかどうか?) また、法律でその成分が違法指定になってからの、所持は 何らかの罪になりますか。 宜しくお願いします。

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  • simotani
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回答No.1

違法指定になった場合、基本的には「違法である事を承知」で所持を継続する事になります。つまり「犯罪では無い」との言い逃れが効きません。 「法律を知らなかった事を理由として」法律を犯す意思が無かったとは出来ないとされますから、指定告示された時点で直ちに廃棄処分する必要があり、その処分に必要な期間として6ヶ月があります。 業者として猶予期間中に全て売り切ってしまおうと考えるのはある意味当然ですが、業者の方が罰則は重いです。ある程度で廃棄されるように強く勧告致します。