- ベストアンサー
養子縁組と戸籍関係について
- 養子縁組をした結果、母方の戸籍に入った父が戸籍を鈴木家に戻したいと言っています。
- 父が鈴木姓に戻れば、娘も鈴木の戸籍に入る可能性があります。
- 戸籍を変えることにより、現在の佐藤家の祖父母との関係に不便が生じる可能性があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お尋ねの件、お尋ねの順にアドバイスさせていただきます。 ◎今は母とは死別していますが私も父も佐藤のままです。父が鈴木姓に戻った場合、私たち娘も鈴木の戸籍に入るのでしょうか。 ↑お父さんが、「鈴木」姓に戻されるには祖父母(養父母)と離縁されなければなりません。手続きは、裁判所で「離縁の調停」を申し込む必要があります。離縁が認められたなら、当然に復氏しますので、お父さんを戸籍筆頭者とした「鈴木」姓の戸籍謄本が編製されます。そこに、あなた方も入るのかどうかです。結論はどちらでもあなた方姉妹の自由なのです。(20歳を越えている場合です。) お父さんと一緒の戸籍にあなた方も入る場合は、「佐藤」姓から「鈴木」姓へ「氏」の変更届の許可を裁判所に申請されて許可を得た後に役所で「氏」の変更手続きをします。そして、お父さんと同じ戸籍に入ります。 あなた方姉妹が20歳以上である場合、お父さんの新戸籍とは別に、あなた方姉妹は、現在お父さんが名乗っていらっしゃる「佐藤」姓のままで「佐藤」の姓を名乗る事は可能です。その場合、姉妹1人ずつの戸籍謄本を編製する事になります。(祖父母の養子に入らない場合。) ※お父さんが離縁されても「佐藤」姓のままでいられる方法があります。それは、お父さんは結婚される前、祖父母(養父母)両名の養子になっていらっしゃるはずです。離縁の際は、片方だけと離縁したことにすれば「佐藤」姓を引き続き名乗れます。この方法が、お父さんの後ろめたい気持ちと叔母さんの方言の抑止にもなるのではないでしょうか。あなた方の戸籍の変動もありません。 ◎母のために近場に佐藤家の墓を建てました。父が亡くなった場合、鈴木家の墓に入るのでしょうか。 私たちがもし独身のまま亡くなった場合も、鈴木家の墓に入らなければなりませんか? ↑お父さんが鈴木家の姓に復氏された場合は、当然のように鈴木家のお墓に入るか、お父さん単独で鈴木家のお墓を建てられるかどちらかになります。あなた方姉妹は、鈴木家のお墓に入るには系としての筋が通りませんね。しかし、お父さんが離縁されて鈴木家に復氏され、あなた方姉妹もお父さんと同じ戸籍になった場合、鈴木家のお墓に入る可能性は出て来ます。しかし、お母さんと一緒のお墓「佐藤」家のお墓に入っても良いのです。 ◎私たちは佐藤家の祖父母とは一緒に暮らしていただけあってとても仲がいいのですが、戸籍を変えることで私たちと祖父母の間で不便な事が起こったりしますでしょうか。 ↑戸籍を変えるとは、お父さんが離縁されて「鈴木」姓を名乗られて、その戸籍にあなた方姉妹も入る。と、いうことになります。戸籍は身分関係を綴ったものです。日常生活には特に支障はありませんが、同じ家に「鈴木」姓と「佐藤」姓の人間が住んでいるのは、家族が住んでいるなら家として何か訳ありだと分かりますね。 ※お父さんが「鈴木」姓に戻されるには前述の通り「家庭裁判所」で「離縁の調停」を申し込まなければなりません。その際の理由もデタラメな理由ではダメです。例えば、「縁組を継続し難い重大な事由があるとき」があげられますが、果たしてご質問の件は、法律のいうところの「縁組を継続し難い重大な事由」に該当するでしょうか。叔母さんの方言は、それに該当しないように思います。 その他の理由は、「他の一方が、悪意で遺棄されたとき」と、ありますがこれは既に母さんが亡くなっていますので該当しません。他の理由としては、他の一方が3年以上生死不明。と、なっていますがこれも該当しません。と、いうことは離縁の理由はない。と、いうように考えますが、ここに書かれている以上に困ることをお父さんは叔母さん達にやれているのでしょうか。正当な理由(原因)がなければ身分関係の変更は出来ない、という事です。
その他の回答 (3)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
お父さんの養子縁組を解消しても、貴女たち姉妹には亡くなったお母さんの代わりに祖父母の財産を、相続する権利が与えられています。 将来、年老いた祖父母の介護を一切する気がないのなら、養子縁組を解消すればよいですが、少しでも見る気があるのなら今のままがよいと思います。 そうしないと祖父母が貴女たちに見て貰えないと思い心理的に落ち込んでしまいます、可哀想です。
お礼
早急な回答ありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> そして先日、父が戸籍を鈴木家に戻したいと言ってきました。 > このままでは佐藤家の祖父母に何かあったときに叔母と自分に、半分ずつの遺産が入ってきてしまうのが申し訳ないというのです。 いいえ。あなた方は亡母の子ですから、代襲相続人として相続権があります。現況のままだと、3等分し、叔母、養子(あなたの父)、残る1/3を2等分(1/6)してあなた方姉妹が相続します。ただし祖父母の生存配偶者がいる場合は、全体の1/2は配偶者のもの、残り1/2を上記の割合で配分します。それはさておき > そして先日、父が戸籍を鈴木家に戻したいと言ってきました。 戸籍を確認してください。縁組、結婚の順ですか?結婚の際、戸籍の筆頭者はだれですか? 父が筆頭者なら、離縁により「鈴木」姓にもどります。7年以上縁組していたことにより、「佐藤」氏の選択もできます。 母が筆頭者(死亡しても戸籍の筆頭者はかわらない)であれば、父は婚姻により氏を変更しているので、離縁しても母の戸籍にいるかぎり、「佐藤」氏のままです。父が鈴木に戻りたければ、さらに「復氏届」をすることで、母の戸籍から抜けます。 後者なら、あなたがた子は、筆頭者母の氏のままですので父の離縁・復氏の影響は受けません。 前者の筆頭者父であれば、祖父母との離縁で、子も「鈴木」になります。父が離縁後「佐藤」の選択をすれば子も「佐藤」になれますが、選択しなければ、子のあなたがたは「鈴木」です。なお鈴木という戸籍を新しく作るのでなく、筆頭者の氏を「佐藤」から「鈴木」に修正するだけです。 どうしても子のあなたがたが「佐藤」氏を望むなら、祖父母の生存中に養子縁組するしかないでしょう。 氏がかわって不便になるかは、そのときになってみないと、何とも言えないし、だれがどの墓にはいるかは、そのときの祭祀者(墓守)がきめるので、何とも言えません。
お礼
代襲相続人としてのお話、とても詳しくわかりやすかったです。ありがとうございました。
- sankt2008
- ベストアンサー率31% (46/145)
お父様だけ籍を元に戻せば良いだけです。 養子縁組解消の手続きをとれば良いだけですので。 質問者様は佐藤家になろうが鈴木家になろうが、遺産相続はお母様の持ち分がありますから、それをご姉妹で分ければ良いだけ。 ご姉妹の戸籍を鈴木家にするか佐藤家にするかはお父様と良く話し合われて決められたら良いだけです。 結婚されたらまた変わってしまいますから、今の段階で佐藤家から離れたくないと言ってもあまり意味無いですよね。 それとも質問者様は佐藤家に残り、また結婚相手に婿養子になってもらうのでしょうか? そしてお祖母様達に戻ってもらって同居するのですか? お墓も一緒に? 籍のことより、質問者様がこれからどう生きたいのかを考えられるのが先かと思われます。 籍の事はそれに合わせて考えられたら宜しいですよ。
お礼
そうですね、どう生きていくかをしっかり考えてみようと思います。ありがとうございました。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。 難しい話でしたが、一番理解ができましたのでベストアンサーに選ばせていただきます。ありがとうございました。