• ベストアンサー

離婚後の接触、接近禁止について

離婚する際、自宅に来ないなどの接近禁止を元旦那に弁護士さん通じてお願いした場合、もし離婚後に違反して電話やメール、手紙を送りつけたり別れた旦那さんが自宅近くまできて家をジロジロ見てきたら、その元旦那はどんな罰がくだるのですか。 友人が裁判離婚して、最近会ったとき友人の元夫の素行を聞いてて、ちょっと気にかかります。 離婚調停中に自宅近くまで車で来て、友人の実家をしばらく見ていたり、メールや電話も弁護士通じて「もうしないでほしい」と伝えたのですが、調停から裁判終わるまでの間、メールが何度もきたり、無言電話もあったそうで、友人はおそらく元夫だと疑っていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

弁護士から「接近禁止、メールや手紙も禁止」の内容証明郵便をだしてもらいましょう。 そうすれば、以後、もし接近されたりメールされたら、各県の迷惑行為防止条例(拒否されたのにメールを連続的に送信する行為、義務のない行為を繰り返し要求する行為を禁止し、刑罰もあります)に該当するので、警察に被害届や告訴状を出すことができますよ。 迷惑行為防止条例だけでなく、ストーカー防止法も使えるようになります。

noname#182150
質問者

お礼

離婚理由はどうであれ、素行を聞いてるかぎり何かやりかねそうですしね。 その後弁護士からは何か相手からきたら連絡してほしいと言われたそうです。 周囲が気にしてるだけ、予防線をはれるといいのですが。

その他の回答 (3)

noname#184709
noname#184709
回答No.3

根本的に勘違いされているようだけど、 接近禁止は、あくまでも「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に規定があり、「被害者が配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力により,配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき」と裁判所が認定し、裁判所が被害者への接近禁止命令を出すのです。 裁判所|保護命令手続について http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_05/ ご質問者様が弁護士に依頼して、元旦那さんに会いたくないということを言うのは、あくまでも「お願い」であって、元旦那様にはそのお願いを必ず従わないといけないものではありません。 よって、その「お願い」を破ったとしても直接その行為が法律違反ではありませんので、罰則もありません。 って、いうか、こんなことの対策も立てられない弁護士の方が無能だと思いますが・・

noname#182150
質問者

お礼

若い弁護士だったからあてにしてなかったみたいで、後日代表に相談して、何か相手からきたら動いてくれるそうです。 見えないところで暴言や脅しがあったりと、ある意味彼女はDV受けてるのと変わりないと思います。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

あのう???? 裁判で接近禁止ってきまるのでしょうか? 弁護士さんに言ってあるということですが、認められるかどうかは裁判次第ですよね。 >友人が裁判離婚して、 >離婚調停中に 今はどっちの段階なのでしょう? >調停から裁判終わるまでの間、メールが何度もきたり 調停中及び離婚裁判中ですから、あくまでもお願いしかできませんし、裁判の結果か弁護士が警察にストーカー規制法で取り締まってください。とするしか法的に効力はないでしょう。 >無言電話もあったそうで、友人はおそらく元夫だと疑っていました。 でも証拠はありませんよね。 感情的な文章で整理されていませんので以下のようにします。 (1)現在、裁判が終わっている。 (2)現在、接近禁止になっている。 という仮定で考えると いわゆるストーカー規制法に触れることになりますので、最初の頃は厳重注意から、ストーカー行為の内容しだいでは逮捕までありえます。 ですが、接近禁止とはいっても、半径数メートルと数十メートルかありますので家を見ていただけでは接近禁止に触れるとは考えにくいですよ。だって関係ない他人にはただの風景でしょう。別れた旦那も他人ですからね。どんな判決になるのかわかりませんが、こんな回答でよろしかったでしょうか?

noname#182150
質問者

お礼

ありがとうございます。 あんまり詳しく聞いてないので、質問内容もざっくりしてしまい、すみません。 今後何か相手から電話などきたら、弁護士さんが動いてくれるみたいです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

そのままであれば、何も罰則がないので処罰もされません。 元旦那をストーカーとして、警察に相談してみましょう。 最近はいろいろと問題があったので、キチンと対応してくれるはずです。 警察からの勧告に対して違反するようなら、ストーカー禁止条例違反として、禁固刑もあり得ます。 まずは、最寄の警察署の生活安全課へ。

noname#182150
質問者

お礼

やっぱり何もしないと危ないですよね。 何か手紙や電話がきたりしたら、弁護士さんに連絡するそうです。

関連するQ&A