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産まれてくる子どもの扶養について

今妊娠そろそろ8ヶ月になる妊婦です。 相談する相手が分からずこの場を借りてのいくつかの質問です。 よろしくお願いします。 現状として… 退治認知 をしてもらう予定です。 彼とは金銭的トラブルで子どもが産まれた後籍を入れる予定です。 質問… 1.将来一緒になる予定でしたら子どもはどちらの扶養に入った方が一番良いのですか? 2.退治認知してもらい、彼の扶養でも、私の扶養でも子どもは彼の苗字を名乗れますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 失礼ながらご質問文書を拝見する限り、あなたと彼の関係性はあなたが期待されているよりも遙かに稀薄な状態である。と、いう印象を禁じ得ません。妊娠8ヶ月で、間もなく赤ちゃんが生まれるので、赤ちゃんの父親のいうことを出来るだけ信用して安心したい、という気持ちは分かります。 ご質問文書をどのように解釈して良いのか分からない点があります。この点がハッキリしないと彼の信頼度は違ってきます。 ご質問文書→【彼とは金銭的トラブルで子どもが産まれた後籍を入れる予定です。】と、お書きになっています。「彼とは」という事はあなたと彼との間に金銭的なトラブルがある様に受け取れます。しかし、文書全体では、彼があなた以外の他者と何らかの原因で金銭トラブルを抱えているので、胎児認知は出来ないが、生まれたあとに入籍する。と、解釈できます。 多分、後述の方に意味があるのだと思います。ならばです。胎児認知と金銭問題の解決の関連はどのようにして結びつくのでしょうか。不可解です。つまり、彼の借金が終われば入籍する。と、いう言葉は極めてデタラメに近い、といえます。人は、何々の約束を実行できないとき、お金をからめます。このお金は誰にでもよく分かることですので言われた人はそうなんだと一応信用してしまう傾向があります。何々出来ないのはお金がないからだとか、お金が入った何何する。と、言うようにその何々はお金とは直接関係のないことでも、受け手はそうなんだ、と思い込んでしまいます。 ご質問への回答です。 1,の回答 どちらの扶養に入るもなにも、現状では生まれてきた子どもさんは、あなたの戸籍に入る以外選択肢はありません。そして、あなたが親権者であり監護者、養育者になります。例え彼に胎児認知をしてもらってもです。彼とあなたが、赤ちゃんが生まれてくる前に正式に結婚して、彼の姓を名乗ったならば、赤ちゃんは2人の間に生まれた子であり、彼を筆頭者とする戸籍に入りますので、彼の氏(姓)を名乗る様になります。 2,の回答 胎児認知と不要は切り離して考えるべきです。胎児認知は、あなたのお腹の赤ちゃんは私です。と、いう届けをして赤ちゃんの父親を明らかにするだけです。扶養とは、子どもさんの生活の一切合切のお世話をし、子どもさんがつつがなく成育するために具体的な働きをする事を意味します。従いまして、問い1、と重複しますが、父親が胎児認知をしただけで生まれてきた子どもさんは、自動的に母親の姓を名乗るようになります。 ※彼はあなたと結婚したり、あなたのお腹の中の子どもさんを認知したりするのがイヤで何んだかんだ言って、その場を繕っているのではないでしょうか。あなたは、こういう事を信じたくないでしょうが、不自然な彼の言動から、何かある、とか、何かおかしい。不自然である。等と疑問に思わないのでしょうか。 あなたのために、彼がイヤだろうが何だろうが、可能な限り早く入籍して下さい。と、期限を設けて強く言いましょう。それが上手く行かない場合は、胎児認知をして下さい。と、言いましょう。両方ともダメな場合は、強制的に認知してもらうように裁判所に手続きを申し出るようにしましょう。黙っていたのでは不幸の坂道を転げ落ちるに等しいのです。

  • pakukuro
  • ベストアンサー率10% (70/665)
回答No.3

子供さんの出産が近いので不安なことですね。 胎児認知ですよね? 8ヶ月になるのにまだ認知してもらってないのですか? 金銭トラブルで、生まれた後に入籍とありますが、、 ちょっと意味がわかりません、、生まれた後に金銭トラブルが解決するからってことなのかしら? 質問1の答え 予定の話ほど不確定なこと極まりないです。あなたの扶養に入ったほうが確実なのではないですか? 質問2の答え 知識がなくてごめんなさい。役所(戸籍篝)に尋ねるのが正確だと思います。 いろいろと交差する質問ですが、、、一番のぞんでいるのは、子供さんは彼の扶養で彼の苗字を名乗ることなのでしょうか? あなたの希望を叶えるためには、、すぐに認知してもらう行動にでたほうがいいですよ。 彼が妻子持ちってわけではないですよね。 だったら、すぐにね。子供の為です。

noname#196134
noname#196134
回答No.2

あくまでも一般例ですが、こういう場合結婚できないケースが多いと思います。 出産したら彼が「俺の子じゃない」って言われたら裁判で認知してもらうしか方法が無くなります。 色々なケースを想定しないといけないと思います。 すんなり結婚するケース。 彼が逃げるケース。 それぞれ対処法が違ってきます。 今それを考えろというのは妊婦さんに負担が大きいので、ご両親に考えてもらった方が良いと思います。 私はシングルマザーの覚悟をしないといけないかな?という印象はあります。 扶養を考える以前の問題です。

回答No.1

彼とあなたは一緒に暮らすのですか? 一緒に暮らさないのなら、お子さんと一緒に暮らす(のですよね?)あなたしかお子さんを扶養できません。 また、胎児認知なら母親の姓しか名乗れません。 父親の姓をどうしても名乗らせたい場合、裁判をする事になると思いますが、そうすると今度は母であるあなたとお子さんの苗字が異なる事になります。 胎児認知後に入籍しても、お子さんの戸籍を見れば入籍せずに生まれたと言う事が分かってしまいます。 それがお子さんの将来にマイナスになる事がありますが、それでも入籍せずに胎児認知にしますか? お子さんを犠牲にするほどの大きな金銭問題なら、彼との入籍は諦めてシングルマザーを貫いた方がお子さんのためなのでは?とさえ思いますが、、、

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