【認知と戸籍の関連について】
夫婦関係の無い男女間に生まれた子(非嫡出子)は、母が出生届を出すことにより、母の戸籍に入ります。
それまで、母が両親の戸籍に入っていた場合には、母親が筆頭者である戸籍が新たに作られ(分籍)、母と子が入っている戸籍が可能となります。
同じ戸籍に入ることが出来るのは、一組の夫婦とその子供の2世代のみだからです。
●父が婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなるか
認知には、父親が市区町村に認知届を出すことによっておこなう任意認知と、認知を求める調停などを家庭裁判所へ申し立てることによる強制認知とがあります。
いずれの方法によっても、市区町村で認知届が受理されることで、父と子の間に法律上の親子関係が成立します。
父親に認知されたからといって、それにより父の戸籍に入るわけではありませんが、父が子を認知した事実は戸籍に記載されます。
ただし、転籍や改製、その他の原因によって、父の戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません。
そのため、現在の戸籍だけを見るだけでは認知した子の有無は判明しないので、子の有無をすべて明らかにするためには、古い戸籍をさかのぼる必要があります。
不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等が必要となるのは、子の存在をすべて明らかにするためです。
●母子の戸籍はどうなるか
父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載るようになります。
また、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の本籍地」などが記載されます。
以上のことから父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。
認知が行なわれると、父親とその子との間に法律上でも父子関係が生じます。
認知で父子関係が認められると、特別養子縁組の場合を除き、生涯において父子となります。(民法783条)
【婚外子の扶養義務】
・監護義務
親権者は子供を『監護』する義務がある
→生活をさせることが含まれる
=衣食住を整えること
つまり『生活費を負担すること』である
(民法820条)
・親権者ではない親について
例;認知したが親権者ではない父
監護義務は負わない
一般的な扶養義務だけが適用される
※民法877条
この質問でいう「彼の扶養に入ること」とは社会保険の扶養家族に入ることでしょうか?
この場合、いくつかクリアしないといけません。
1. 扶養に入れたいとき加入健保では、被扶養者(家族)になるためには、被保険者(本人)に生計を維持されていること等条件があります。
2. 父親が拒否。養育費は支払っている、親権者ではないので監護義務はない。
3. 父親が後に、または既に婚姻し家庭を持つ。
4. あなたが結婚する可能性。
>彼の保険金の受け取り人を0歳の子供にすることは可能なのでしょうか。
保険契約の際に、受取人が何歳かという記述は特になく、たとえそれが未成年の子供であっても選択することができます。
つまり、受取人の指定は年齢制限がなく指定できるわけです。
お子さんが成人しているのなら問題なく受け取ることができるのですが、お子さんが未成年の場合は法律で定められ未成年後見という制度を使う必要があります。
未成年後見人に当てはまる人とは、誰でもなれるわけでなく、一般的にはその子供の親権者が該当します。
後見人はただ登録するだけではなく、裁判所によって選ばれる段階も含めると申請などに何か月も時間がかかることもあるため、保険金の手続きは後見人が選出され次第となり、さらに時間がかかることもあります。
【回答】
長文になりましたが、 以上のことから私としての回答は、
養育費を支払ってもらい、自分の健康保険の扶養家族とすることが望ましいと考えます。
お礼
詳しくご丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。 「彼の扶養に入る」というのは「彼の社会保険の扶養に入る」ということです。 読ませていただきましたが、素直に私の健康保険の扶養に入れるのがよさそうですね。 彼の生命保険の受取人も、子供を受取人にはできるということですが、後見人の選出等時間もかかりそうなので、私にしてもらえたらそれがよいかなと思いました。