- 締切済み
都民共済受取人の優先順位を無視し下位の方が先に請求
先日父が病の為亡くなりました。 都民共済に加入しており、父の子である私と兄とが受取人として兄を代表者に明日にでも請求をする予定です。 父は母と離婚して以来亡くなるまで独身で、同居親族や内縁のような女性(住居を共にしているような)方もおらず、私たち兄妹の他に子供もいません。 しかし今回父の危篤の連絡を受け病院へ行った際、父の兄弟達が全員集まっており、 その際、生命保険を請求するのかどうかをとてもしつこく聞かれたり、遺産相続に関しても根掘り葉掘り、と兎に角お金お金でした。 都民共済の請求の際、受け取りの優先順位は私たちのケースですと一番上位が子である私と兄、そして、次が父の兄弟達になると都民共済ホームページで読みました。 父が金曜の夜に亡くなり月曜には都民共済に請求の旨の電話を入れ、請求書が私の自宅に届きましたが、父が危篤で亡くなる前から父の兄弟達は都民共済へ連絡を入れ必要書類を聞いていたようです。 前置きが長くなってしまいましたが、 私たち兄妹より先に父の兄弟が請求していた場合、優先順位関係なく父の兄弟に支払われてしまうのでしょうか? 母との離婚後父とはあまり頻繁に会う事はありませんでしたが、それでも自分の親ですし葬儀関係も勿論子供としてやるべき事は全て行い父を見送りました。費用も父の兄弟達には一円も援助してもらっていません。 それなのに、生命保険金は自分たちが貰って当然という考えのようなので、きっともう請求はしているのだろうなと、不安です。 どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)私たち兄妹より先に父の兄弟が請求していた場合、優先順位関係なく父の兄弟に支払われてしまうのでしょうか? (A)いいえ。そのようなことにはなりません。 なぜなら、優先順位を示す書類が必要だからです。 今回の場合、お父様の住民票を取れば、同一世帯の親族がいないことが わかります。 となれば、次は、同一世帯ではない親族となり、 戸籍謄本を取れば、お父様の子供は誰か、ということが わかります。