5年より以前の滞納家賃の請求について
6年前に私が退去したアパートの家賃について、4か月分未納だということで、カーサという家賃保証会社から損害賠償請求の訴えを簡易裁判所に起こされました。
金額は48,000円×4か月分=192,000円です。
元々、私は当時、家賃保証をリプラスという会社にお願いしていたのですが、その後、リプラスが倒産してカーサに債権が譲渡されたということです。
ちなみに、敷金は返還されておりません。
しかし、私は、アパートを退去する時に、未納家賃を全て全額支払っているはずなのですが、いかんせん昔のことなので、当時の領収書を保管しておりません。
また、この6年間、リプラスやカーサに内容証明書や電話等で、未納家賃を請求されたこともありません。
また、例え、家賃の未納があったとしても、5年より前の未納家賃の債務は、時効により、支払い義務がないはずです。
訴状が私のもとに届いた後に、カーサの担当者から私に電話連絡があり、「とりあえず未納家賃を認めて裁判所の外で示談をしないか?」と言ってきたり、少額訴訟で済む訴訟をワザワザ簡易裁判所の通常訴訟でやろうとしていることも、疑問です。
振込み詐欺に似た新手の詐欺なのかとも思っておりますが、上記の事情で法的にみて、私に滞納家賃の支払い義務があるのかどうか、教えていただけると助かります。
また、これを機に、敷金の返還を求めたいのですが、請求先はアパートの所有者なのか、家賃保証会社なのかを教えていただけないでしょうか?