窃盗罪で検察から呼び出し。その後。。。
初犯、窃盗罪にて検察から呼び出しがあり、その際も質問させていただいた者です。
先日検察庁に出向いてきました。
検察官からの取り調べと思って行ったのですが、
検察事務官と1対1のお話でした。
警察で聞かれたことを再度確認され、調書を作成されました。
最初はかなり厳しい口調でしたが、
最後らへんは優しい口調で、
「もう二度としないと誓える?絶対だね?」
と聞かれ、
もちろん反省の弁を述べ、謝罪しました。
最後に、
「1か月以内に再度連絡があった場合はあなたを起訴して処分する必要があるということです。
連絡がなければ不起訴ということです。
はい、帰りなさい」
と言われ終了しました。
警察で取り調べを受けた時も、
「一か月二か月先に検察から呼び出しが来るかもしれない。来なければ終わり。」
と言われたので、
検察に行っても同じような形となり、すっきりしません。
この場合、呼び出しは来るのでしょうか?
気になる点は2つです。
(1)取り調べが検察事務官と1対1だった点。
(2)検察事務官に「万引きみたいな軽いものは罰金だけどあなたは人のロッカーから物を盗んでいるんだから起訴するとなれば罰金じゃないよ?懲役だよ?」
と言われました。
初犯、被害者には謝罪済(謝罪金含む)、反省の態度を示している、盗んだ物は鞄ですが中に財布などはなく鞄も高価な物ではない(もちろん当日に返却)
この場合でも罰金ではなく正式に起訴されるのでしょうか?