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マンション内に長年、放置してある自転車を...
管理会社の方で撤去する事になりました。 自転車には 「月 日迄に、この張り紙(自転車に貼ってある)を剥がさないと使用者無しと判断して撤去します」 とあります。 昨日、期限日が過ぎたのですが自転車の撤去はまだな様です。 この場合、まだ張り紙が付いている自転車から部品を取ったりする事は法に触れるのでしょうか? 仮に、法に触れた場合はどの様な内容の罪名が付くのですか? 先生方、教えて下さい m(--)m
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「遺失物等横領罪(拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも言う)」です。 今回の自転車は「占有離脱物」ですから、それを横領すれば「占有離脱物横領罪」です。 「占有離脱物」とは、落し物とか、置き忘れた物とか、放置された物とか、持ち主の占有から離脱した物を言います。 なので、電車の網棚に放置された新聞や雑誌を拾って勝手に読んで持ち去るのも、犯罪になります(落し物として駅や警察に届けるのはオッケー)
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- n_kamyi
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回答No.2
占有離脱物横領罪になりますが、これがゴミステーションであれば、当人は所有権を放棄しているので、ゴミステーションの管理者に許可を貰えば問題ないということになります。 今回のケースの場合は、真の所有者が所有権を放棄したと見做されるのかが問題となりますので、最低限、今までの経緯と管理者から了承をもらったという書面を残さないと、後々、真の所有者が現れた時に問題となりそうです。
質問者
お礼
ごみもですか...。知らなかったです。こちらも参考になりました。ありがとうございました。
お礼
えーーー!そんな罪名が付くのですか。犯罪者になる前にお聞きして良かったです。ありがとうございました。