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警察はなぜ飲酒運転の同乗者を取り締まらない?
周りの人で飲酒運転で捕まった人を何人か知ってます。 そのすべてが運転手以外は罰金などありませんでした。 警察はなぜ同乗者も取り締まらないんでしょうか? 同乗者で罰金払った人いてますか?その時の金額は? どういった過程で罰金を払いましたか?(なるべく詳しく) 道交法の改正後、同乗者が必ず罰せられると思ってたの は俺だけ?みなさんはどう思ってましたか?
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質問者が選んだベストアンサー
酒気帯び運転で罰せられるのはは道路交通法第65条(酒気帯び運転禁止)です。 第65条第2項に、「酒気を帯びて運転することとなるおそれがある者に対して酒類を提供し、 又は飲酒をすすめてはならない」と規定されていますが、罰則はありません。 つまり、道交法では同乗者を罰する法律はないのです。 しかし、運転していた人のみ罰せられるかと言いますとそうではなく、酒類提供等の行為が 悪質であり、刑法上の教唆・幇助にあたるものについては、処罰されることになります。 したがって、運転者だけではなく、飲酒運転の意思がない者に飲酒運転を決意(教唆・幇助) させたり、飲酒運転をする者に車を貸したりした場合罰せられることになります。
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- manmancho
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同乗者でも取り締まりますが、全てその場の警察官の気分次第ですよ。実際他の方が書いたようにニュースでもでましたよね。金額もそのニュースの時意外はハッキリしません。上限下限はあっても検察官の読解力・犯罪歴にもよります。余談ですが、本当に回答と関係ない失礼な輩おおいですね、私も↓のような脅迫めいた御馬鹿さんに何度もチクラレ(チクリは悪い輩のすること)何度も削除されていますよ。ここは質問者より回答者モドキの方が偉いらしいですよ。goo側の方が言ってましたから。すいません、失礼します。
お礼
警察の気分しだいですか、実際そんなもんですね! ありがとうございました。 余談ですが、回答と関係ないのは消えてますね!!
- kenyamanasi
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私の知り合いが 4人全員払わされた、と飲むたびに言っております。
お礼
ありがとうございました。
- TK0318
- ベストアンサー率34% (1260/3650)
>これは有り得ない例としてわざとあげてるんですか? 法律上ありえます。 酒酔い運転の罰則が最高で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。同乗者は状況によりますが(すでに下で出ているとおりです)場合によっては運転手と同額の罰金の支払いを命じられることもあるみたいです。 ですので全員50万もありえます。(実際あったかはどうかは別として) 真相は不明ですが温泉帰りのマイクロバスで運転手は免停のうえに罰金30万円、乗客18人は幇助罪で1人20万円という例もあるそうです。 *ちなみに諸外国と比べると刑罰はまだ低い方です。調べてみたところフランスだと罰金は最高880万円とからしいですので・・・
お礼
いろいろ調べてみました。 こんなん見つけました。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_sake-300000yen.htm ネットの情報なので真偽は分かりませんが、妙に納得させられました。 ありがとうございました。
- code36
- ベストアンサー率19% (25/129)
補足への回答です > これは有り得ない例としてわざとあげてるんですか? 額の方は詳しくありませんが、全員徴収のニュースは 既に存在します。 結婚式帰りのマイクロバスで、多人数検挙された報道もありました
お礼
同乗者が検挙された事があるのは知っています。 罰金の金額が有り得ないと思いませんか? ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
警視庁のメールマガジンに交通総務課からの回答が出てますので、参考URLに貼っておきます。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
運転者が飲酒をしている事を知り同乗している者全て運転者と同額の反則金を課せられます。 運転者の反則金¥50万・同乗者4人・一挙に¥200万の反則金国家ぼろ儲け、飲酒運転は止めましょう。
補足
>運転者が飲酒をしている事を知り同乗している者全て運転者と同額の反則金を課せられます。 >運転者の反則金¥50万・同乗者4人・一挙に¥200万の反則金国家ぼろ儲け これは有り得ない例としてわざとあげてるんですか?
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
処罰を受けるのは犯罪を犯したからです。飲酒運転をした者は犯罪者ですが、同乗者は必ずしも犯罪者ではありません。 同乗者が処罰されるのは次の何れかの場合だけです。 (1)共同正犯(例:交代で運転するなど、共同で飲酒運転をした場合) (2)教唆犯(例:酒を飲んでいるのを承知の上で車を運転するよう頼んだ場合) (3)幇助犯(例:安全確認や誘導など、飲酒運転を部分的に手伝った場合) 飲酒運転の車にただ同乗しただけであれば、上記のいずれにも該当しないので、犯罪にはなりません。
お礼
同乗していただけでは罪にならないんですね。 個人的には同乗者も犯罪者と思いますけど。 ありがとうございました。
- TK0318
- ベストアンサー率34% (1260/3650)
昨日の深夜にOKWeb/教えてgoo!で同じような質問がありましたよ。
お礼
う~ん、質問の内容が少し違う気が… ありがとうございました。
お礼
>道交法では同乗者を罰する法律はないのです。 残念です! ありがとうございました。