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これって罪にならないんですか?
何所の会社でも同じでこの時期になると健康診断があると思いますが、私が勤める会社では事前に問診票や必要書類を受っとって必要書類に書かれている内容(住所・氏名・年齢・過去の診断内容)に相違がないか確認して当日に担当者に渡して健康診断を受けるのですが、今までだと健康診断当日の約1週間前に本人に手渡されていたのですが今回は3日前になっても渡され無い為に担当者に確認をしたやりとりです。 私『今回はまだ健康診断の書類はまだもらえないのですか?』 担当者『今までどおりに1週間前に配布はしたが配布当日は貴方は夜勤で直接渡せない為に昼勤と夜勤の引き継ぎを行う作業者に渡してもらうようにお願いしておきました』 私『それでは一旦受け取った作業者に確認してみます。』 私『私の健康診断の書類を受け取っていると思いますが何所にありますか?』 引き継ぎを行う作業者『作業台の引き出しに置いてあるはず』 私『何所を探しても見当たりませんが・・・』 引き継ぎを行う作業者『俺は置いたんだから後は知らん!』 私『そのような重要な書類は直接手渡すのが当然では無いですか?』 引き継ぎを行う作業者『もっと早い段階で聞けば良かったじゃないのか?兎に角、俺は置いたんだから後は知らん!』 っとこのようなやり取りがありました。 健康診断の担当者は『直接手渡さなければならない所をスイマセンでした。』と謝罪の言葉を述べているのですが、担当者から本人に渡すように依頼されていたにも拘らず乱雑に扱い紛失させて開き直っている作業者を許す事がとても出来ません。 何とか懲らしめたいと思っていたところ、そもそも法的に問題があるんではないかと思えてきました。 個人情報保護法は企業に対してであって個人間においては成り立たないのでしょうか?
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- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
再発行して貰えば済む事柄ですね。 多くの企業では、封筒に入れて貴方の机上またはロッカーに置く、という手法が多いようです。 健康診断の受検用書類が直接手渡し、の義務なんてありませんよ。 診断結果が梅毒など、のような特別に配慮を要する場合は別ですが。そのような必要がない、と判断し引き継ぎを行う作業者に委託したものと判断されます。 引き継ぎを行う作業者を責めても意味があるとは思えません。
- keiser
- ベストアンサー率30% (22/71)
犯罪云々は最終手段。 俺は知らんという言う人には言わせておけばよろし。 頼んだという担当官(上司?)に、紛失されました、と報告するだけでよいんです。 書類自体は、忘れてくる人のために、会場に予備を置いてあるはず。書類自体に価値はないと思いますがどうです? そのものの言われ方に憤慨されてるんですから、本来でしたら冷静に、 「置いたというのは信じますが、見つからないのです。どこに行ったか探すのを手伝ってくれませんか」 そういって、現場検証に付きあってもらうと、 俺はここに入れた。ほらこれだ、あったろう。 ありがとうございます。 なんていうこともあるもんです。 人の引き継ぎは口で言うほど正確ではありません。よくある誤解の一つだと思います。 怒りをおさめて、もう一度探されてみたらどうでしょうか?
- yonesan
- ベストアンサー率25% (347/1368)
出来るのは再発防止策を考えることくらいでしょう。 担当者や作業者は”個人情報取扱事業者”ではありません。 会社を訴えるにしても、現時点では情報が流出した(第三者の手に渡った)と証明できません。 個人間の場合、個人情報を流出させると犯罪になるのでしょうか。 たとえばAさんがBさんにCさんの携帯番号をCさんの承諾なく教えたとしましょう。 実はこれだけならAさんに罪はありません。 BさんがCさんに携帯電話へ嫌がらせの電話をするようになれば、Cさんに被害が生じるのでAさんに過失が生じます。 今回のケースでも紛失した書類に載っている情報を元に貴方が被害を受けるまでは誰も裁けません。 納得いかないかも知れませんが、似たような例に盗聴があります。 盗聴も実行するだけなら無罪です。 盗聴で得た情報を元に危害を加えたら犯罪になるのです。 再発防止については、どうするべきと考えていますか。 ・夜勤者が健康診断の書類を受け取るために昼間会社へ来る ・健康診断の担当者が夜まで待ち書類を配る この2つは負担を押し付け合っているだけで、解決になっていません。 夜勤者、担当者双方とも、相手の時間に合わせる義務は無いのです。 これ以外で実効性のある対策を考えて、再度嫌な思いをしないように手を打ちましょう。
- wonda4192
- ベストアンサー率22% (13/57)
個人情報の流出として 担当者と作業者の両方に 懲役6ヶ月か30万の罰金を支払わせる事が可能かもしれません。 詳しくは、弁護士に相談してみてください。
- nspopo
- ベストアンサー率15% (43/285)
罪でしょうけど、 もめてゴタゴタするほうが疲れますよね あなたは何も間違っていませんし、怒る感情もあたりまえです。 ま、怒ってもデメリットのほうが大きいので、次からないようにしろときちんと伝えて終わりにするといいと思います。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>個人情報保護法は企業に対してであって個人間においては成り立たないのでしょうか? はい。成り立ちません。 また「個人情報の紛失」は、例え「個人情報保護法の対象となる、個人情報取扱事業者」であっても、何の罪にもなりません。「過失」ですからね。 今の日本の法律で「過失(故意ではない、うっかり)で罪になる行為」は「過失致死傷罪」「自動車運転過失致死傷罪」くらいです。 「うっかり」では人は裁けないのです。 なので「うっかり」で責任を取ってもらうには「損害賠償請求」など「民事」で争うしかありません。 で、今回の場合、貴方は「紛失した本人からは、直接的には何の損害も受けてない」ので、民事で争う事も出来ません。 民事で争そえる相手は「紛失された情報を不正に入手して、その個人情報を悪用して、貴方に直接的に損害を与えた相手」だけで、貴方は「まだ、悪用による被害を受けてない」のですから、争う相手が存在しません。