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交通事故後3ヶ月整骨院へ週1~2日程度の通院
昨年12月に交通事故に遭い1ヶ月半程総合病院の整形外科に通院しましたが医師と噛み合わず症状もよくならないので3ヶ月程整骨院に通いました。 先日「そろそろ示談交渉を」と保険会社から連絡があり、示談、慰謝料についていろいろと調べていたのですが、「入通院慰謝料」は「週2日以上」という条件があるそうですが私の場合確実にそれを満たしていないと思います。その場合「入通院慰謝料」は全く出ないということなのでしょうか? また、当初整形外科では診断書には「左膝内障」と書かれ「打ち身だ」と何度も言われました。その後あまりにも痛みが長引くので整骨院に行ったところ「靭帯を損傷している」と言われました。事故から約4ヶ月経った今は雨の日や寒い日に痛んだり急に動かしたりすると痛む程度です。誰が言っていることが正しいのか…よくわからないのですが、整骨院の先生って「医者」ではないわけですよね? そうなると、慰謝料などを請求する際にはやはり整形外科の医師が言っていたこと、診断書等が資料(?)となってしまうものなのでしょうか? 素人で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方よろしくお願い致します。
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- ppp4649
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回答No.1
診断が出来るのは医師のみですので、整骨院の先生の言ってる事が正しいとしても、医師の言ってる事が採用されます。 医師はあまり事故にかかわりたがらない傾向があります。 患者さんに文句言われるより、企業である保険会社に文句言われる方が怖いのでしょうか? 医者への対応プランも出来てると思いますから・・・