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搭乗者傷害保険の運行に起因する事故の解釈と解決
- 搭乗者傷害保険についての質問です。最近車内でけがをした場合、保険の適用範囲はどのように解釈されるのでしょうか?
- 保険会社に問い合わせたところ、直接運行に起因しない場合は適用されないとのことでしたが、車内での事故も適用されるべきではないかと考えています。
- 保険会社の判断によって適用範囲が決まるため、具体的な方法はありませんが、自身の主張をはっきりと伝えることが重要です。
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搭乗者傷害保険の「運行に起因する」とか 他車運転特約の「運転中の事故」とかは保険会社により 其の範囲に関して、解釈がまちまちです。 「運転中」よりも「運行中」の定義は幅広く 解釈され、個人的にはそのような場合も「運行に起因する」 ようには思いますが、保険会社は通販でしょうか? 通販ですと、結構厳しい判断もあると思いますが・・ どうしても納得できない場合には司法の判断にゆだねる しかありません。 場合によっては、損保ADRの判断も仰ぐべきです。 >http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/ 過去の司法の判断は搭乗者傷害保険の支払いに関し、 結構、運行の範囲を幅広く認めた意外性のある判例も ありますよ。 例えば・・ 夜間高速道路に於いて自動車を運転中に自損事故を起こし、 車外に避難した運転手が後続車にれき過されて死亡したことが 自家用自動車保険契約約款普通保険約款の搭乗者傷害条項に おける死亡保険金の支払事由に該当するとされた事例 (H18年 最高裁判例)
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- n_kamyi
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「運行に起因する」の解釈については、各保険会社で違ってくるでしょう。 統一された解釈というものはありません。 過去の判例がいくつかありますので、その判例で自分の事故に似たような状況のもを探し出して、保険会社と交渉するしかないです。
お礼
ありがとうございます 解釈はやはりブラックボックスなのですね。。 判例を検索してみたいと思います なんども返信ありがとうございました
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>道路交通法第71条の3第2項にもあるとおり、 >通常の運行に対してシートベルトを締めずに運転することはできません 運行に直接起因と道交法とはなんの関係もありません。 搭乗者傷害については、道交法の適用を受けない私有地でも対象となりますので、道交法云々はまったく別次元の話になります。 ゆえに戦い方を間違えると望むような結果は得られません。 いかに運行に起因するかを立証するわけで、道交法を持ち出しても意味がないということです。
お礼
返信ありがとうございます 運行に起因という言葉そのものの解釈の範囲が広すぎるため かえって立証できないからこそトラブルになっているものと思います 道交法を守ることは私有地を除く場合、運行の一部という解釈です(今回は私有地ではないため) >いかに運行に起因するかを立証するわけで、道交法を持ち出しても意味がないということです このようなことがあるからこそ、「運行に起因する」の解釈について質問を出させていただきました 解釈が正確にわからなければ当然立証することができないからです 戦いの道が見えていらっしゃるようならご教授願えればと思います
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
シートベルトはしてもしなくても運行はできます。 ドア開けて乗り降りするのは運行に必要です。 その違いが「運行に直接起因する」ですね。 保険会社が適用しないという以上は、訴訟して司法の判断を仰ぐしかありません。
お礼
返答ありがとうございます 道路交通法第71条の3第2項にもあるとおり、 通常の運行に対してシートベルトを締めずに運転することはできません よって運行に起因するものと思われました 場合によっては司法関係にも相談したいと思います
お礼
ありがとうございます おっしゃるとおり通販での保険です やはりまずは保険会社のさじ加減ひとつという現状はかわらないのですね、、 控訴のばあい金額も多くないので簡易裁判でいけるかと思ったのですが かなり複雑になってしまいそうですね。。 まずはADRに相談してみようと思います