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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護休業給付の複数回の受給について)
介護休業給付の複数回の受給について
このQ&Aのポイント
- 介護休業給付制度は、短期集中型の介護を想定しているものであり、認知症の親を介護する場合には望めない可能性があります。
- 「対象となる家族の同一の要介護状態」とは、別の要介護状態を指すことも可能であり、認知症の場合は一度でまとめて休暇を取るしかない場合もあるようです。
- 介護休業給付の上限は93日であり、複数回の受給が制限されている場合もあります。骨折や手術などの介護で合計100日休む場合は、「別の要介護状態」となる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
介護休業の本来の趣旨は痴呆老親等を「特養ホーム等の施設に入れるかどうするか決断」する期間です。 だから通常は週1などなら可能な限り有休を取得し、ある程度症状が進んでから介護休業を使います。 お子さんの盲腸や骨折で使っても問題ありませんが、同一人物に93日条項で合計要100日なら当然7日カット。だから盲腸なら有休を使うべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。そういう趣旨だったのですね。この制度は趣旨から説明がないと非常に分かりづらいですが、頂いた回答でよく分かりました。