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障害年金
障害年金は診断書は親がいなくなったら、自分ひとりで書いてもらいにいくのですよね。 障害年金はどういう状態になったらもらえなくなるの?
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- srafp
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状況が不明なので、次のようなケースを想定して書きます。 ・ご質問者様ご自身が障害者手帳の交付を受けている。 ・国民年金から「障害基礎年金」を受給している。 ・日常生活を送る上での判断能力及び生活能力はある > 障害年金は診断書は親がいなくなったら、自分ひとりで書いてもらいにいくのですよね。 他に同行してくれる「兄弟姉妹」や「配偶者」等がいないのであれば、その通りですね。 > 障害年金はどういう状態になったらもらえなくなるの? 1 障害の程度が軽くなる 国民年金法に定める障害の程度は「1級又は2級」となっております。 【注意】障害者手帳に書かれている等級ではありません。 この障害の程度に該当しなくなる(障害の程度が軽くなる)ともらう権利が一旦停止いたします。 2 一定期間にわたって停止状態 一旦停止状態になった年金をもらう権利ですが、その原因となる障害の程度が再び該当するようになるは、再び受給し続ける事が可能です。 しかし、「停止状態が5年を経過する」か、「停止状態で本人が65歳以上になる」か、どちらかの条件の遅い方に該当すると完全に権利を失います。 3 本人が死亡 当たり前の事ですが、もらっている人間が死亡したらその給付は終了となります。 4 他の法律による支給開始 例えば、現在受給している「障害基礎年金」の原因となった事故等に対して、労働基準法による障害補償を受け取ると、6年間は支給停止となります。これは、上記2に書いた一旦停止とは別の話しなので、6年間の停止期間が終了した時点で受給権を失っていなければ、再び給付が開始されます。 5 国民年金から他の年金給付を受けている 国民年金から支給される年金には「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の3種類があります。この3種類の年金は、『一人に対して1種類のみ(一人一年金)』と言うルールがあるので、「老齢基礎年金」または「遺族基礎年金」の受給を選択すると、「障害基礎年金」の受給権は停止状態となります。
- mpascal
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障害者手帳と年金手帳を持って、市役所の年金窓口で相談したら教えてくれますよ。